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歓迎会や打ち上げの後の労災
今後、複数回に分けて会社と社員とのトラブルなど実際にご相談を頂いた事例を中心にお伝えします。
今回は、
「会社での打ち上げ後、転倒してケガをしました。これは労災になりますか?」
です。
今回のご相談概要は以下の通りです。
打ち上げは会社が主催し費用も会社負担でした。
参加は強制ではなく、都合が悪い社員は不参加でした。
19時から始まり21時半に終了、帰宅途中に転倒して骨折。懇親会会場は通常の通勤経路とは違う場所です。
この場合、通勤災害と認められるのでしょうか。
通勤災害と認められるにはケガをした場所が通勤経路である必要があります。
更に、原則として通勤途中に逸脱、中断していないことが必要です。
また、業務との関連性が強いことが必要となります。
判例もあります。
少し古いのですが、福井労働基準監督署事件(名古屋高裁 S58.9.21)では、
・署主催の忘年会に職員が出席し、終了後に懇親会会場付近で事故にあい負傷。労災申請をしたが不支給となりました。
ポイントは、2つ。
・忘年会の参加が強制ではなかったこと
・会社が全額費用負担を行っているが、慰安を目的とするものであり親睦を目的とする社会一般的に通常行われているものであり、業務遂行上とは認められない。
今回のケースを考えるとこの2つが当てはまり、
労災認定されないでしょう。
ただし、ケガをした人が幹事だった場合、労災認定されたケースもあります。
最終的には労働基準監督署の判断、それでも得できない場合裁判での判決となりますが、ケガをしないことが何よりも大事です。
これから冬場に向けて忘年会も増える時期です。
十分注意しましょう。
【編集後記】
福井は福井国体が盛り上がっています。
昨日の速報では成年男子サッカーが東京選抜を破り
優勝しました!
地元開催の力って凄いですね。
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