地震が起きた際、企業が気を付けるべきこととは

北出慎吾

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今回の大阪北部地震により被害を受けた企業も
あるかと思いますが、このような災害があった場合、
企業としてどのように対応したらよいでしょうか。

賃金や事業継続についてご質問を頂くことが多いので解説いたします。

厚生労働省は過去の大規模な地震により
事業の継続が困難になったり、著しく制限され
労働者の賃金や解雇など労働条件等に関する
Q&Aを発表しています。

その中で次のような解説があります。

Q.今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け
 労働者を休業させる場合、労働基準法第26条の
 「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。

A.労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による
  休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当
 (平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないと
  されています。ただし、天災事変等の不可抗力の場合は、
  使用者の責に帰すべき事由に当たらず、
  使用者に休業手当の支払義務はありません。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ここでいう不可抗力とは、

1.その原因が事業の外部より発生した事故であること、
2.事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお
 避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならない

と解されています。

今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、
その結果、労働者を休業させる場合は、休業の原因が事業主の
関与の範囲外のものであり、事業主が通常の経営者として最大の
注意を尽くしてもなお避けることのできない事故に該当すると
考えられますので、原則として「使用者の責に帰すべき事由」
による休業には該当しないと考えられます。

「災害等が起きた際、事業の休止などを余儀なくされた場合においても、
労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を
回避するように努力することが大切である」
という指針もありますので、 地震発生時は注意をしてください。

今後のセミナー等の情報を掲載しています。
http://synergy.kkr-group.com/wp/application-page/

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北出慎吾
専門家

北出慎吾(社会保険労務士)

北出経営労務事務所

顧問契約(労働・社会保険の書類作成、手続き代行)や給与計算業務だけではなく、会社を発展させ、リスクから守る就業規則の作成、人事評価制度の構築や社員研修などを得意としている。返済不要の助成金提案も好評。

北出慎吾プロは福井テレビが厳正なる審査をした登録専門家です

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