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コラム

キャンペーン開催中!(7月31日まで)

2018年5月17日

テーマ:お役立ち情報

コラムカテゴリ:ビジネス

働く人みんなが、『労働者』です!


あなたの会社に学生アルバイトの方はいらっしゃいますか?
労働基準法にはアルバイトという定義はなく、すべてが労働者扱いとなっています。



アルバイトも例外ではなく労働基準法の適用となりますので、
多くの新入学生がアルバイトを開始するこの時期に
厚生労働省は、今年の4月~7月まで
平成30年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」
キャンペーンを開催しています。

学生向けに大学への出張相談も行うようで労働条件等を確認する狙いもあるようです。

労働条件の重点確認事項


1.労働契約締結の際の学生アルバイトに対する労働条件の明示
2.学業とアルバイトが両立できるような勤務時間のシフトの適切な設定
3.学生アルバイトの労働時間の適正な把握
4.学生アルバイトへの商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
5.学生アルバイトの労働契約の不履行等に対して、あらかじめ罰金額を定めることや
  労働基準法に違反する減給制裁の禁止
です。

「アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント」(学生向)

また、学生向けに次のような「アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント」が
紹介されていますので、ぜひ頭に入れておきましょう。
1.アルバイトを始める前に、労働条件を確認しましょう!
2.バイト代は毎月、決められた日に全額支払いが原則!
3.アルバイトでも残業手当があります!
4.アルバイトでも条件を満たせば、有給休暇が取れます!
5.アルバイトでも仕事中のけがは労災保険が使えます!
6.アルバイトでも会社都合の自由な解雇はできません!
7.困ったときは総合労働相談コーナーに相談を!

アルバイトでも労働者には違いありません。
労働基準法を理解することは会社経営に必要なスキルです。
社内規則を作成・見直しが必要だと感じたら、今すぐ北出にご相談ください!!!


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  6月19日開催です! お申し込みはお早めに!
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この記事を書いたプロ

北出慎吾

社会保険労務士として企業の成長に寄り添う人事労務のプロ

北出慎吾(北出経営労務事務所)

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