自立型人材とは!
国の政策で色々な助成金があるというのは、先日からお伝えしているところですが、
今回、今年4月に創設された助成金に早々に見直しがかかりました。
平成28年4月に新設された職業生活と介護生活の両立支援に対する事業主の取組を促し “働く人たちの雇用安定“を目的とした助成金。
それが「介護支援取組助成金」です。
1事業所につき60万円支給される助成金ですが、今回6月24日に新たな要件の見直しが発表され、要件が細かくなりました。
要件は主に次の通りです。
1.労働者の仕事と介護の実態把握(従来通り)
○アンケート調査を行い、結果報告書に集計する。
2.制度設計・見直し(要件追加)
○自社の介護関係制度の周知状況、制度内容確認。
法を上回る介護関係制度の導入。
3.介護に直面する前の労働者と介護に直面した労働者への支援(従来通り)
○仕事と介護の両立支援の研修を行う。
○仕事と介護の両立準備リーフレット配布で、相談窓口と支援内容の周知を行う。
※相談窓口設置までに相談窓口用チェックリストで、相談ポイントを事前確認します。
4.働き方改革(要件追加)
○任意設定した3ヶ月前年同期間で、有給取得促進、時間外労働の削減を行い次のいずれも満たすこと
1.労働者1人あたり平均年次有給取得日数2日up
(任意設定した3ヶ月前年同期間)
又は、
支給申請日の属する前年度における労働者1人あたりの有給休暇取得率5割以上
2.労働者1人あたり時間外労働15時間以上down
(任意設定した3ヶ月前年同期間)
又は、
支給申請日の属する前年度における労働者1人あたりの時間外労働150時間以下
5.就業規則や両立支援のひろばへの登録
特に「4」の働き方改革がポイントとなります。
介護支援の導入で有給休暇の促進や時間外労働の削減は一見繋がりがないように見えますが、生産性を高めるひとつのきっかけになります。
ご興味がある方はいつでもお問い合わせください。
【編集後記】
久しぶりに緊張感のある野球の試合(笑)
やっぱり好きなんだなあと実感しました!!