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コラム

ストレスチェックの内容を理解しましょう。

2015年9月10日 公開 / 2015年9月15日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

マイナンバー制度導入と同様に企業に関心が高いものにストレスチェックがあります。
ストレスチェックについては昨年の9月に「ストレスチェックが義務化へ」というテーマで
メルマガを書いていますので、こちらもご覧ください。

http://www.fukui-navi.gr.jp/marcs/kkr/msg00307.html

簡単に言うとストレスチェックとは、今年の12月から施行され、従業員50人以上の企業に
社員のストレスチェックを実施して、その結果を受け、本人が希望すれば、医師との面接を
受けることができるという制度です。

その際によく出てくる質問に
「ストレスチェックの際の費用の支払いはどうなるのか?」ということがあります。
まずは、年に1回実施している健康診断について考えてみましょう。

法定で定める一般健康診断を実施したとき、行政通達では、「費用については会社が当然負担すべき、
賃金については会社が支払うことが望ましい。」という表現になっています。

つまり、賃金については払わなくても問題はないということになります。

しかし、実務的には、勤務務時間中に健康診断を実施し、特に賃金からの控除をしていないという
企業も多いので、結果的には賃金を支払っているところが多いです。

では、ストレスチェックについてはどうかということですが、費用については、

「法律で会社に義務化を求めていることから当然、会社が負担すべき」とされています。
また、賃金については、一般の健康診断と同様、労使で協議して決めることになりますが、
企業が賃金を支払うことが望ましいという表現になっています。
ただ、あくまでもストレスチェックは労働者にとって義務ではないため、難しい判断となるのも事実です。
このあたり、一度整理してみましょう。


目的は精神疾患の予防です!
厚生労働省から発行されているストレスチェックの概要がありますので、ぜひご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf

【編集後記】

最近は雨台風が多いので川の氾濫等のニュースが多いですね。
川には近づかない。鉄則です。

この記事を書いたプロ

北出慎吾

社会保険労務士として企業の成長に寄り添う人事労務のプロ

北出慎吾(北出経営労務事務所)

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