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10月より最低賃金が変わります!

2015年8月27日 公開 / 2015年8月31日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

先日、日本経済新聞に今年度の最低賃金の上げ幅目安が発表されました。

【厚生労働省は24日、2015年度の最低賃金が全国平均で798円となり、
前年度から18円上昇したと発表した。10月から適用する。】

最低賃金は全業種、全企業が従業員に払う最低限の時給です。

最も高い都道府県は東京で、19円上昇の907円です。

2番目は神奈川で905円。
  東京都888円→907円 19円アップ
  神奈川   887円→905円 18円アップ 

ちなみに北陸三県の上げ幅は次の通りです。

  福井県716円→732円 16円アップ
  富山県728円→746円 18円アップ
  石川県718円→735円 17円アップ

最低賃金は年々改定され、ここ最近の福井県の推移は、

平成22年  683円
平成23年  684円(1円アップ)
平成24年  690円(6円アップ)
平成25年  701円(9円アップ)
平成26年  716円(15円アップ)
平成27年  732円(16円アップ)

となんと50円も上がっているのです。

パートさんの賃金を最低賃金より少し上に設定している会社も多いので今一度確認してくださいね。

また、正社員の最低賃金も忘れてはなりません。

月給で払っているので、最低賃金はクリアしていると思われがちですが、最低賃金の計算方法は

「基本給+諸手当/月の所定労働時間」

となります。

例えば、

基本給120,000円、職務手当10,000、所定労働時間176時間

の場合、

基本給120,000円+職務手当10,000/所定労働時間176時間

=739円

となります。


家族手当や皆勤手当などは諸手当から除きますので一度見直ししてくださいませ。

ちなみに最低賃金の計算から除く手当等は次の通りです。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、
   通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当


最低賃金を下回っている場合、最低賃金額との差額を支払う必要があります。

また、罰則も最低賃金法と労働基準法に定められており、50万円以下の罰金と30万円以下の罰金があります。


中小企業にとっては毎年上がる厚生年金保険料と共に痛い部分ですが今一度ご確認くださいませ。


【編集後記】

ボルトの100m 圧巻でした!!
調子が悪いと聞いていましたが世界一速い男はさすがやりますね~^^
YDKは違う!!

この記事を書いたプロ

北出慎吾

社会保険労務士として企業の成長に寄り添う人事労務のプロ

北出慎吾(北出経営労務事務所)

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