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コラム

ストレスチェックに対するご質問

2015年9月17日 公開 / 2015年9月30日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

前回、ストレスチェックに関するメルマガを発行させて頂いたのでストレスチェックに関する
お問い合わせがありました。

以下、よくあるご質問として載せておきますね。

Q.対象の企業は?
  
A.従業員が50人以上いる事業場です。
  事業主ではないので注意してください。
  事業場ごとの従業員数が 50 人未満か否かを確認しますので、会社全体で従業員数 50 人を
  超える場合であっても、事業場単位でみたときに従業員数が50 人未満であれば、義務とはなりません。
  この考え方は、現行の産業医の選任義務の対象事業場と同様です。

Q.全ての労働者が対象となるのでしょうか?

A.一般の健康診断の対象労働者と同じく、常時使用する労働者が対象です。
具体的には、社会保険対象者となります。
  
Q.派遣労働者も対象となりますか?

A.派遣元がストレスチェックを実施する場合には、派遣元と雇用契約を結んでいる派遣労働者が
50人以上いるかという点で判断します。
  例えば150人いるということであれば、派遣労働者をどこに何人派遣していようが、ストレスチェックを
実施する義務が派遣元に生じます。

  また、派遣先事業者に労働者が50人(内10人が派遣労働者)という場合、正規の労働者は
40人しかいなくても、事業場の人数の数え方は派遣労働者を含めてカウントするため、そのような
派遣先にはストレスチェックの実施義務があり、派遣先は40人の正規労働者に対してストレスチェックを
実施する義務が生じることになります。

  なお派遣先については、派遣労働者に職場の集団ごとの集計・分析を実施することが望まれます(努力義務)。

Q.従業員はストレスチェックを必ず受ける義務はあるのでしょうか?

A.おかしな話ですが、労働者にはストレスチェックを受ける義務が課されていないため、これを受けなかった場合
に法違反ということはありません。
  ただし、メンタルヘルス不調を未然に防止するためにも、ストレスに気づいていただくことは重要ですので、
  できるだけ受けていただくことが望ましいです。

Q.実施しない場合の罰則はあるのでしょうか?

A.現状では罰則規定はありません。ただ、会社が実施すべき義務を果たしていない状況でなにか労災事案
などが発生した場合、企業側は不利な状況になると考えられます。
  労働基準監督署への提出書類にもなります。

以上 12月1日から始まるストレスチェック。

50人以上の事業場をお持ちの方は実施が義務となりますのでご検討くださいませ。

【編集後記】

今週末、弊社スタッフの結婚式があります。
どのような結婚式になるのか今から楽しみですね。

この記事を書いたプロ

北出慎吾

社会保険労務士として企業の成長に寄り添う人事労務のプロ

北出慎吾(北出経営労務事務所)

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