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コラム

盗品の取扱について

2016年6月9日

テーマ:質屋

コラムカテゴリ:くらし

今日は、盗品の取扱についてお話したいと思います。

私ども質屋は質屋営業法に則って営業を致しておりますが、この質屋営業法には、このように定められています。


<質屋営業法>
第二十二条  質屋が質物又は流質物として所持する物品が、盗品又は遺失物であつた場合においては、その質屋が当該物品を同種の物を取り扱う営業者から善意で質に取つた場合においても、被害者又は遺失主は、質屋に対し、これを無償で回復することを求めることができる。但し、盗難又は遺失のときから一年を経過した後においては、この限りでない。


という事で、もし、私ども質屋が盗品を買取ってしまい、その盗品の持ち主が現れたなら、買取った品物を無償で返還しないといけません。
(但し、盗難後、一年以内に限り)

ですので、私ども質屋は、何でもかんでも買取れば良いというのではなく、盗品と疑われるものについては、買取らない様に細心の注意を払って営業を行っています。

また、警察からの問い合せ、あるいは、捜査員の方が来店した上での協力など私ども質屋は、最大限、警察の方々への協力を惜しみません。

加えて、当店の場合、愛媛県質屋組合連合会に加盟しており、さらにこの愛媛県質屋組合連合会は、全国質屋組合連合会に参加しています。
組合に参加する事で、愛媛県内、または、全国の他組合との連携を深め、より良い営業活動を推進しています。

こういった背景から、老舗の質屋には、警察からの感謝状が飾られていたりする訳です。

逆に、質屋組合に加盟していない質屋というのも存在していますので注意が必要です。

全国質屋組合加盟店の店頭にはこちらにキャラクターのチラシやポスターが掲示しておりますのでご確認してみてください。


しちまる壁紙


非加盟店が展開している質屋の場合、質屋同士横のつながりがありませんので、盗品等は発見されにくくなり、警察との協力関係も希薄になりがちです。
このような訳で、全国質屋組合加盟店と、非加盟店とでは、大きな隔たりがあるのです。

当店では盗品について細心の注意を払っています。
皆様におかれましては、盗難に細心の注意を払って下さい。


6/9はロックの日、我が家のカギを見直してはいかがでしょうか。





それではまた、次のコラムでお会いしましょう。





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この記事を書いたプロ

池田正一

質屋・鑑定のプロ

池田正一(有限会社池田質舗)

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