安易な親子ローンは将来のリスクになるかも?
借地権や定期借地権付きの住宅の場合、住宅ローンは不可と明記している金融機関が多いのが現状ですが、
新規分譲マンションの場合は提携ローンがあるのが通常ですので、この場合は借入も可能です。
ただし、あくまでも提携ローンだから借りられたのですから、将来、ほかの金融機関への借換えはできない可能性もあります。
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《貸金業登録》
ローンの借り換え・銀行交渉を事業として行うには、貸金業免許の取得(金融庁への登録)が必要ですが、
弊社は、金融庁登録済み[千葉県知事(1)第03882号]のFP事務所ですので、安心してご相談ください。
無登録で行うと「10年以下の懲役」か「3,000万円以下の罰金(法人は1億円以下)」が科されるようです。
弊社は「住宅ローン・アパートローン」に関して、法律を正しく遵守したいFPや税理士さんからのご依頼も多数ある、「融資媒介を業とする」FP事務所です。