相続登記のうっかり忘れ←罰金10万円の時代に!

石田大祐

石田大祐

テーマ:相続対策術

こんにちは!
マリブ不動産コンシェルジュの石田です。

相続の相談を受けていると、よくあるのがコチラ。
「登記簿上の名義人が、天国にいるお爺ちゃん or お婆ちゃんの名前のまま」。。。
実際、よくある話です。

「ウチはこないだ相続があったから、ちゃんと登記したよ」というアナタも、安心できません!
僕が調べてみると、土地や建物の1つや2つが、先々代の名義のまま、とかあったりします。
つまり、相続登記する時に、うっかり抜けていたという事ですね。
司法書士さんも、親族も、誰も気づいていないのです(^▽^;)

「相続登記のうっかり忘れ」、結構あるあるですが、その原因は、コレです。
→家族や親族の誰かが、登記費用を節約するために自分で登記手続きをした場合。
に、よく起こるミスです。

相続登記をし忘れると、どのくらい大変か、想像つきますか?
例えば、先々代(お爺ちゃん)の名義のままだった土地を、今からさかのぼって相続登記するケースで見てみましょう。

1.お爺ちゃんには子が5人→生きているのは内3人→推定相続人となる孫は6人
2.相続人は、子3人+孫6人=合計9人
3.相続人9人全員の生存確認と、住所も調査します。
4.調査が終わったら、遺産分割協議書を作成。
5.生きている人たちの名前で、実家の土地の名義変更(登記)をする。

もの凄く面倒で、費用も時間もかかります。
親兄弟や親戚との関係が良好なら良いですが、疎遠になっている人は特に注意してください。
長いこと連絡をとっていなかった親戚と、突然遺産分割の話をしたら、遺産の取り合いになるかもしれません。
そうならないためにも、将来の相続のことを今からちょっとずつ準備進めておくのが良さそうですね。

ちょっと長くなりましたので今日はここまで。
相続のこと、不動産の悩み、「忙しいから」と言って放置していませんか?
お悩みありましたら、まずは早めに1度、ご相談ください。
ご相談無料です(^_-)-☆

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それではまた次回、お楽しみに(^.^)/~~~
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