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石田大祐

相続相談と不動産投資専門の不動産コンサルタント

石田大祐(いしだだいすけ) / 不動産コンサルタント

マリブ不動産コンシェルジュ

コラム

不動産投資セミナーの契約を解約したい人必見@消費者契約法の改正

2023年10月6日

テーマ:不動産トラブル相談

コラムカテゴリ:お金・保険

 こんにちは、マリブ不動産コンシェルジュの石田です。
アナタは不動産投資セミナーに、行ったことありますか?

実のところ、われわれ不動産コンサルタント目線で言いますと、
「不動産投資セミナーで投資物件を買ったら絶対ダメ」
ホント、これに尽きます。。。

不動産投資セミナーに行かなければ、騙されることはナイのです。
でも、収入不安、年金不安、副業解禁とか、お金の不安が絶えないのが人生。
お金のセミナーに行く人たちの気持ちももちろんわかります。

でもね、不動産投資セミナーに行ったとしても、話を信じてはいけません!
参考程度、情報収集の1つ、程度で。
そして投資セミナーが終わったら早々に会場を去ってください。

どうか覚えておいてください。
投資したあとの夢みたいな未来のおとぎ話を鵜呑みにして、目をキラキラ輝かせているアナタは、ネギを背負った鴨です。
不動産投資セミナーに行って、その場の雰囲気に飲まれて、とうとうハンコを押してしまった!
でも、あのセミナーで不動産投資物件を申し込んでしまったこと、ちょっと後悔している。
ホントに申し込んで良かったのかな?
失敗したらどうしよう?
やっぱり辞めたいかも。。。。
という気弱なアナタのために、クーリングオフのルールが改正されて、さらに解約しやすくなりました!

改正されたルールはいくつかあるのですが、特にアナタにオススメなのがコレ!

「契約締結の相談を行うための連絡を威迫する言動を交えて妨害」
たとえば、学生さんが「ちょっと親に相談したい」などと伝えた場合に、勧誘や営業スタッフが「自分の意志で決めないと」とか、「他の学生は一人で決めているよ」などと言って、連絡を妨げる行為が、「威迫する言動」に含まれると考えられます。

この時の言い方が、決して脅迫するような、威嚇するような、高圧的な言い方をしている必要は無く、とっても優しく微笑みながら「自分のことだから自分で決めよう」と勧誘者が言ったとしても、「連絡を妨げる行為」つまり「威迫する言動」とみなされることになります。

アナタが「誰かに相談したい」などと勧誘者に伝えたあと、会場のスタッフが1人でもその行為を遮るような言動をした場合は、「その契約を取り消すことができる」という内容になりました!

不動産投資セミナーや自分年金というワードに引っかかってしまったそこのアナタ!
今からでも解約できるかも知れませんよ!

消費者契約法では、「取消し」ができる期間を以下のように定めています。
1.契約の締結から5年間
 ただし、(ケース11)霊感などによる知見を用いた告知の場合は10年間
2.消費者が誤認に気付いたり、勧誘による困惑を脱したりするなど、取消しの原因となっていた状況が消滅したとき(=追認できるとき)から1年間
 ただし、(ケース11)霊感などによる知見を用いた告知の場合は3年間

不動産投資の世界はまさに魑魅魍魎。
不動産セミナーをやっている会社も営業マンも、アナタの骨まで吸い尽くします。
素人にはいばらの道ですから、セミナーや営業マンの話に乗ったら人生終わりの始まりです。

政府広報オンラインはこちらからご覧になれます。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201803/3.html

ちょっと長くなりましたので今日はここまで。
相続のこと、不動産の悩み、「忙しいから」と言って放置していませんか?
お悩みありましたら、まずは早めに1度、ご相談ください。
ご相談無料です(^_-)-☆

不動産の売却のこと、相続のこと、ご相談は画面ヨコの「メールでお問い合わせ」からどうぞ。
それではまた次回、お楽しみに(^.^)/~~~
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売る人と買う人の最幸の縁結び
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10時~18時  年中無休
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★JREC不動産コンサルタントマスター
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