売却した後も自宅に住み続けられる!新相続対策術
こんにちは、マリブ不動産コンシェルジュの石田です。
「相続なんてまだ数年先のこと。相続する時に考えよう」
と安易に考えている人、結構多いです。
ちょっと残酷ですが、ハッキリ言っておきますね。
親が亡くなった瞬間から、相続対策は一切出来ません。
争族対策も、相続税対策も、何も手が打てず、手遅れとなるのです。
しかも、親が亡くなるまでの3年以内に取り組んだ相続対策は、全て無効となります。
さらに言うと、相続税の法律がめでたく改悪されまして、2024年1月1日からは、7年以内の相続対策が無効になります。
払う税金は多く、遺産分割でも兄弟姉妹で不仲になり、救いがない。
心情的になかなかキツイですね。
さて今回は、アナタが軽視していた落とし穴「争族対策」について、お話ししてみたいと思います。
・父が他界して3年、高齢の母の他に長女と二女という2人姉妹の家族のお話。
1.長女は住宅を購入した10年前、2000万円の資金援助を受けました。
2.二女は賃貸暮らしのため、住宅資金援助はナシ。
→3年前、二女はクルマの購入資金として500万円の援助を受けた。
3.その後、お母様が他界・・・相続発生
相続が発生したので、相続対策はもう何もできません。
ココで問題になるのが、二女が受けた資金援助。
3年前なので、この贈与は無効になります(゜Д゜;)!
ってことは、
1.長女は2000万円の生前贈与アリ
2.二女は500万円の生前贈与が無効→贈与0円
姉妹間でズバリ2000万円もの差が生じてしまいました!
姉が2000万円、妹が0円、いや、マイナス500万円です!?
相続税に関する法律は、なかなか手厳しいですね。
だから、相続という未来を安易に考えていると、仲の良い姉妹でさえも不仲になるのです。
ちょっと長くなりましたので今日はここまで。
安全・安心な相続対策で、しっかりと先を見据えた準備をすることをオススメします。
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