『相続対策×親族間売買×建替え』で問題解決!
こんにちは、マリブ不動産コンシェルジュの石田です。
令和になってからすっかり物価上昇と増税祭りの毎日ですが、皆さんいかがお過ごしですか?
このたび日本は新たな景気対策と言える新政策を発表しました!
それは
「相続時精算課税制度においても暦年課税と同様【年間110万円】の基礎控除を新設する」
という内容です。
おー!スゴーイ!と思ったアナタ、素晴らしい!
ん?と思ったアナタのために、もう少しわかりやすくお伝えしますね。
あなたは「相続時精算課税制度」という税制優遇?をご存じですか?
カンタンに言いますと、
「2500万円までの生前贈与は課税しないよ。でも、2500万円を超えてしまった分は、一律20%の税率で、将来の相続発生時に税金として召し上げますよ。」という制度です。
しかしこの制度にはデメリットがありました!
それは「毎年110万円までは非課税で贈与できる暦年贈与」という方法を使えなくなってしまうため、相続時精算課税制度は、ちょっと使いずらい、お客様にもオススメしずらい制度だったのです。
資産がある方は1億とか2憶とか超えて、5億とか10億もの資産を相続する人たちも多いので、資産家の皆さんは「2500万円までしか非課税にならない制度は役に立たない」と言って、一切使って貰えなかったワケですね。
逆に庶民には丁度良かったですね、基礎控除もあるし、あまり資産が無いですから2500万円までで十分なのです。
つまり、国民からどんどんお金を巻き上げたいお役人としては、この相続時精算課税制度はあまり役に立たなかったワケですね。
そこでお役人は考えました!
「そうだ!毎年110万円まで非課税にできる暦年贈与も併用可能にしちゃおう」と。
なぜ?
「だってさ、お年寄りの貯めこんだ預貯金を、彼らが死ぬまで貯金させておくのはモッタイナイでしょ」
え?
「だからさ、お年寄りの預貯金を今すぐ毎年3人の子供に110万円ずつ与えさせれば、今すぐ子供らがお金使うよね。旅行行ったり、クルマ買ったり、新築マンション買ったり、色々散財するから、消費税とか各種税収が増えるよね!」
なるほど、年寄りは預貯金を使わないから、現役世代にお金を使わせる作戦ですね!
2024年1月からこの新制度が始まります。
おかげで?日本のお年寄りが抱える膨大な預貯金が、子供たちを通じて市中に出回ることで、景気回復と増税を狙うワケですね!
その波に便乗して消費税がさらに増税されてしまうかもしれませんが。。。
相変わらず日本はオワコンでシュリンク市場まっしぐらですが、明日も笑顔で頑張りましょうね!
ちょっと長くなりましたので今日はここまで。
「使っていない不動産あるからそろそろ身の振り方を決めよう」と思っているなら、売却プロフェッショナルのマリブ不動産コンシェルジュにまずはお気軽にご相談ください。
多くの不動産オーナー様が「こんなに好条件で売れるなんて!」と驚きの連続です。
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それではまた次回、お楽しみに(^.^)/~~~
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売る人と買う人の最幸の縁結び
マリブ不動産コンシェルジュ
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★不動産実務検定(旧大家検定)講師
★JREC不動産コンサルタントマスター
★JREC相続コンサルタントマスター
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