親が認知症になる前にデキル家を売る準備@家族信託の話

石田大祐

石田大祐

テーマ:相続対策術

 こんにちは、マリブ不動産コンシェルジュの石田です。
今回は、前回お話しした内容の続きになります。
まだ読んでいない方はコチラから先にどうぞ
https://mbp-japan.com/chiba/marive/column/5129410

前回お話しした通り、もしも親御さんに認知症の症状が出ていて「自宅の売却について本人の意思を確認できない、とか曖昧な受け答えになる」場合は、実家を売却できません。

そしてご存命の間は5年・10年と空き家のままでも、他人に売却することは出来なくなります。

・認知症になってずっと売却できないのは困る
・でも、親が元気な内は売ったりできない
こんな悩める人達のために、素敵な対策魔法を国が用意してくれました!

それが「家族信託」という制度です。

細かい話は司法書士さんにお任せするとして、家族信託のメリットと活用方法について、カンタンにご紹介したいと思います。

●メリット
・親御さんが認知症になったら売ってもOK、という未来予想図を、親が元気な内に決めておける
・もちろん、親御さんが元気な内は売らなくてOK
・親御さんが認知症になった段階で売却することが可能
・もちろん、売却するのも売却しないのも、どちらもOK

●デメリット
・子から親には言いずらい。
・親御さんから提案して貰えると親族としては有難い
・司法書士さんに依頼するので信託費用がかかる

もの凄くカンタンに書いてしまいました(^▽^;)
つまり、「将来自分が老人ホームに入って、いつか認知症になった時は、自宅を売却してね」という約束を、
「親が元気な内に決めておける」という制度です。
ご自宅の土地と建物の不動産登記情報に、この信託内容を登記しますので、第三者が見ても「お、家族信託だね」とわかるのも素晴らしい特徴と言えます。

家族信託はちょっと複雑な面もありますが、司法書士さんにご相談すれば、親切丁寧に説明してくれます。
「え?司法書士さんに相談ってハードル高いっ」って思った人は、千葉・東京エリアでしたら、ウチが10年以上信頼している司法書士さんをご紹介しますので、まずは一度お問い合わせ下さい。

ちょっと長くなりましたので今日はここまで。
「使っていない不動産あるからそろそろ身の振り方を決めよう」と思っているなら、売却プロフェッショナルのマリブ不動産コンシェルジュにまずはお気軽にご相談ください。

不動産の売却のこと、相続のこと、ご相談ありましたら画面ヨコの「メールでお問い合わせ」からどうぞ。

それではまた次回、お楽しみに(^.^)/~~~
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売る人と買う人の最幸の縁結び
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★JREC不動産コンサルタントマスター
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過去記事がこちらから読めます♪
https://mbp-japan.com/chiba/marive/column/

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