遺留分減殺請求権ってなに?@ドラマ【遺産争族】第7話
こんにちは、マリブ不動産コンシェルジュの石田です。
先日、不動産のご売却のことについて、こんなご相談がありました。
・親が相続した千葉市の土地がある
・長男である自分も含めて兄弟姉妹で誰も住む予定がない
・長いこと空き地のまま
・毎年の固定資産税が負担に
・夏場の草刈りや委託費用もかかる
・後期高齢者の親はまだ元気
・認知症ではないが、少し心配なことも
親が生きてる内に土地や持ち家などの不動産を処分をしたい。
そう考えるご親族からのご相談が年々増えています。
マリブ不動産コンシェルジュでは、仲介手数料無料で空き家・土地を買取りしています。
なので、ご相談者さんにとってこのサービスは大きなメリットなのですが、同時に大きなハードルもあるのです。
それは、「親御さんの認知機能に支障がないこと」です。
平たく言いますと、まだ認知症になっていない状態、が重要ポイントになります。
つまり、軽度であってもモノ忘れや事実関係の錯誤など、家族や周りの人たちから見て、認知症の始まりを感じさせる症状が出ている場合は、かなり危険信号です。
認知機能が低下してきている場合は、ご本人の意思判断がそもそも曖昧になります。
仮に売買契約を締結できたとしても、後になって「自分は不動産を売ったりはしないよ」などと、契約の事実を忘れてしまうこともあり得ます。
なので、認知症が始まってしまうと、カラダは元気でも不動産を売却することができません。
●不動産を売却できるのは、いつ?
人は認知症になったとしても、そこから10年、20年と長生きするかもしれません。
その不動産の名義を動かせるのは、残念ながら相続が発生した後になります。
先が見えない話ですが、相続手続きが終わった後に、不動産を売却とか譲渡とかできるようになるのです。
その不動産の固定資産税や維持管理費が年間20万円だとしたら、10年で200万円、20年で400万円に。
大きな負担ですね。。。
●今日の結論
親や配偶者名義の不動産があったら、カラダが元気な内ではなく、アタマが元気な内に売却や贈与・譲渡などの生前処分を済ませる必要があるのです。
「あれ?ちょっとモノ忘れとか記憶力落ちてきた?」
と感じたら、まずは不動産の処分のこと、今すぐご相談してみてください。
「認知症が進んでるな・・・」と感じたら、時すでに遅しです。
ちょっと長くなりましたので今日はここまで。
「使っていない不動産あるからそろそろ身の振り方を決めよう」と思っているなら、売却プロフェッショナルのマリブ不動産コンシェルジュにまずはお気軽にご相談ください。
不動産の売却のこと、相続のこと、ご相談ありましたら画面ヨコの「メールでお問い合わせ」からどうぞ。
それではまた次回、お楽しみに(^.^)/~~~
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売る人と買う人の最幸の縁結び
マリブ不動産コンシェルジュ
10時~18時 年中無休
★不動産実務検定(旧大家検定)講師
★JREC不動産コンサルタントマスター
★JREC相続コンサルタントマスター
★ウラケン不動産・浦田健の弟子
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