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石田大祐

相続相談と不動産投資専門の不動産コンサルタント

石田大祐(いしだだいすけ) / 不動産コンサルタント

マリブ不動産コンシェルジュ

コラム

フラット35住宅ローン返済困難をスルっと解決@新型コロナウイルス

2020年5月8日

テーマ:失敗しない住宅ローン

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 住宅ローン 借り換え住宅ローン 審査不動産相続 手続き

こんにちは、マリブ不動産コンシェルジュの石田です。

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言によって
市中経済はさらに悪化していますね。

前回、新型コロナウイルス対策として記事を書いています。
まだ読んでいない方はこちらからどうぞ
  ↓  ↓  ↓
https://mbp-japan.com/chiba/marive/column/5051680/


今日は住宅支援機構の住宅ローン「フラット35」が
以下の発表をしていますのでご紹介します。

「新型コロナウイルス感染症の影響により、
 機構の住宅ローンのご返済が困難となった方に対して、
 今後のご返済の相談を承っております。
 毎月のご返済が遅れた場合にかかる延滞損害金
 のお支払についてもご相談を承ります。」

返済特例を受けるためには、5月8日時点では
以下3つの項目全てにあてはまる方が対象になります。

1.経済事情や病気等の事情により返済が困難となっている方

2.以下の収入基準のいずれかを満たす方
(1) 年収が機構への年間総返済額の4倍以下
(2) 月収が世帯人数×64,000円以下
(3) 住宅ローン(機構に加え、民間等の住宅ローンを含む。)の年間総返済額の年収に対する割合(以下「返済
負担率」という。)が、
年収に応じて下表の率を超える方で、収入減少割合が20%以上

年収
300万円未満 → 返済負担率 30%
300万円以上400万円未満 → 返済負担率 35%
400万円以上700万円未満 → 返済負担率 40%
700万円以上 → 返済負担率 45%

3.返済方法の変更により、今後の返済を継続できる方

さらに、現に失業中である方や、
収入が20%以上減少した方は、
返済期間が15年間延長できるなどの措置もあります。


手続きの流れは、まず住宅金融支援機構の支店か、
融資の申し込みをした銀行にご相談ください。

その後、返済中の銀行に、返済方法変更の
申請をする事になります。

詳細は以下からからどうぞ
https://www.jhf.go.jp/topics/topics_20200323_im.html

住宅ローンは家族を守る砦ですから
諦めずに出来ることに次々トライし続けて下さいね。
私たちも応援します。

今日も読んで下さってありがとうございます。

では皆さん、
またお会いしましょう(^.^)/~~~

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案件数は大手不動産会社より少ないですが、
こんな考え方と戦略を実践しているので、
皆さんの想像を超える結果を引き寄せます。

不動産のご売却をお考えでしたら、
最後にマリブ不動産コンシェルジュにも
ぜひお声がけください。

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この記事を書いたプロ

石田大祐

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