その空き家、3ヶ月以上放置していませんか?~千葉県空きや管理協会
皆さんこんにちは。
【相続相談と不動産投資専門】マリブ不動産コンシェルジュでございます。
今年ももう11月の終わりに差し掛かりまして、大晦日まで残すところ1ヶ月となりました。
そこで今回は、平成27年中に不動産を相続した人へ、注意喚起のお知らせです!
2018年12月31日を過ぎて2019年以降に売却した場合、
売却後の利益に約20%の税金がかかってしまいます!
2019年以降であれば、1月でも12月でも、
はたまた2020年でも2021年でも、
売却して利益が出たら、20%の税金がとられてしまいます!
驚きましたか?
でも大丈夫!
2018年の内に売却してしまえば、
3000万円までの利益については、
税金がかかりませんよ!
「年内に売却して20%の税金を回避したい!」
「20%も税金払いたくない!」
という方は、マリブ不動産コンシェルジュまで今すぐお電話ください!
平成27年に相続したご実家や空き家があれば、今すぐ弊社が買い取ります!
「空き家を3年以内に売却した人に限り、
譲渡益3000万円まで無税にしますよ」と
国がお墨付きを与えている優遇制度の期限が迫っています。
「もっと詳しく知りたい」
「自分の場合は無税になるの?」
など気になった方は、下記の記事をご覧ください。
https://mbp-japan.com/chiba/marive/column/5006722/
「ウチの物件も買い取ってくれるの?」
と気になった方は、今すぐご相談を。
ご相談無料です。
あなたからのご連絡をお待ちしております。
フリーダイヤル、始めました。
TEL:0120-540-706