平成27年に不動産(空家・実家)を相続した方必見!

石田大祐

石田大祐

テーマ:ご売却相談

 皆さんこんにちは。
【相続相談と不動産投資専門】マリブ不動産コンシェルジュでございます。

今年ももう10月に入りまして、大晦日まで残すところ3ヶ月となりましたが、
皆さまご機嫌いかがでしょうか?

このたび、平成27年に不動産を相続した方向けに、
あるお知らせを発行いたしました。

恐らく誰も教えてくれませんが、
実はとても重要なお知らせです。

なぜ平成27年に相続をした人だけにお送りしたのか、
その理由がわかりますか?

驚くなかれ!
ココだけの話、
実は、
平成27年に不動産を相続した人は、
モノ凄く大きなメリットがあるんです!

それはなんと、
「平成30年中に売却した場合に限り、
 売却後の税金が最大3000万円まで節約できる」
という優遇措置が受けられるのです。

これだけでは、意味がわかりませんよね?

では、カンタンな例を1つご紹介しますね。

2015年(H27年)に実家(空き家)を相続したAさんが居ます。

Aさんはこの実家を4000万円で売却しました。

取得費900万円と譲渡諸費用100万円を差し引いた残りの
3000万円が、売却後の利益(譲渡益)となりました。

2018年に売却した場合→譲渡税が0円!!

2019年に売却した場合→譲渡税が609万円!!

年をまたぐだけで、609万円もの税金を支払う羽目に!

実はこれ、
「空き家を3年以内に売却した人に限り、
 譲渡益3000万円まで無税にしますよ」と
国がお墨付きを与えている優遇制度なのです。

「もっと詳しく知りたい」
「自分の場合は無税になるの?」
など気になった方は、
まずはお電話またはメールフォームから
お気軽にご相談ください。
空き家の譲渡益3000万円控除
お知らせをお送りしたのは、
千葉市~習志野市の不動産を相続した方ですが、
マリブ不動産コンシェルジュの記事をご覧になった
千葉~東京エリアで相続した方からも
ご相談をお待ちしております。

初回相談無料です。
あなたからのご連絡をお待ちしております。

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石田大祐
専門家

石田大祐(不動産コンサルタント)

マリブ不動産コンシェルジュ

【争族対策】と【相続税対策】のご提案で、【幸せな相続】を叶えます。相続税対策には【相続税専門】の税理士と強力タッグを組み、不動産投資家や地主系オーナー様の課題を一挙に解決致します。

石田大祐プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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