大自然に包まれる「木の温もりの家」が農地法で売却不可能!?@夷隅郡大多喜町
皆さんこんにちは。
【相続相談と不動産投資専門】マリブ不動産コンシェルジュでございます。
今年ももう10月に入りまして、大晦日まで残すところ3ヶ月となりましたが、
皆さまご機嫌いかがでしょうか?
このたび、平成27年に不動産を相続した方向けに、
あるお知らせを発行いたしました。
恐らく誰も教えてくれませんが、
実はとても重要なお知らせです。
なぜ平成27年に相続をした人だけにお送りしたのか、
その理由がわかりますか?
驚くなかれ!
ココだけの話、
実は、
平成27年に不動産を相続した人は、
モノ凄く大きなメリットがあるんです!
それはなんと、
「平成30年中に売却した場合に限り、
売却後の税金が最大3000万円まで節約できる」
という優遇措置が受けられるのです。
これだけでは、意味がわかりませんよね?
では、カンタンな例を1つご紹介しますね。
2015年(H27年)に実家(空き家)を相続したAさんが居ます。
Aさんはこの実家を4000万円で売却しました。
取得費900万円と譲渡諸費用100万円を差し引いた残りの
3000万円が、売却後の利益(譲渡益)となりました。
2018年に売却した場合→譲渡税が0円!!
2019年に売却した場合→譲渡税が609万円!!
年をまたぐだけで、609万円もの税金を支払う羽目に!
実はこれ、
「空き家を3年以内に売却した人に限り、
譲渡益3000万円まで無税にしますよ」と
国がお墨付きを与えている優遇制度なのです。
「もっと詳しく知りたい」
「自分の場合は無税になるの?」
など気になった方は、
まずはお電話またはメールフォームから
お気軽にご相談ください。
お知らせをお送りしたのは、
千葉市~習志野市の不動産を相続した方ですが、
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