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石田大祐

相続相談と不動産投資専門の不動産コンサルタント

石田大祐(いしだだいすけ) / 不動産コンサルタント

マリブ不動産コンシェルジュ

コラム

権利書がない?紛失?再発行?不動産売買の裏ワザ

2023年1月13日

テーマ:ご売却相談

コラムカテゴリ:住宅・建物

 こんにちは、マリブ不動産コンシェルジュの石田です。

年末年始に地元に戻ったそこのアナタ。
「せっかくだから未活用の不動産を売却しよう」と思い立ったなら、今年は金運アップ間違いなしですよ!

使っていない土地、誰も住んでいない親族の家、お爺ちゃんお婆ちゃんの古家、家賃がどんどん下がる古いアパート。
売れば必ずお金になります(´▽`*)

いざ売ろうと思った時によくあるハプニングと言えば「権利書がない!?」問題。

権利書、今は登記識別情報通知書という名前になり、緑色の紙1枚に記載されています。
一戸建てなら土地1枚、建物1枚、合計2枚という構成です。
※土地が2筆(区画)なら2枚、4筆なら4枚です。
※マンションなら1枚だけ、という場合も。

 自分で購入した不動産の場合は、権利書がない!ってことはほとんどありません。
大切なモノなので、保管場所は皆さんちゃんと覚えています。

ですが、親名義の不動産や、祖父母から相続した場合は、タンスの中、食器棚、押し入れ、クローゼット、引っ越しのダンボール、本棚などなど色々探しても、見つからないかもしれません。

「あ~どうしよう、権利書が無いから売却できない(泣)」
と思うのも仕方ありません。
だって、不動産の権利書は再発行できないのですから。。。

とはいえ、権利書が無くても、つまり紛失してしまっても、不動産の売却は出来るのです!

「え?不動産の権利書、無くても売却できるの?」
→はい、できますよ(^^♪

実際の不動産売買においては、司法書士さんが立ち会ってくれます。
そして所有者さん本人の身分証などを元に、所有者であることを証明する書面を作成してくれます。

安心してください!費用は5万円~10万円程度かかりますが、不動産を売却して受領したお金から支払うので、完全に後払いです!

権利書の再発行はありませんが、
「不動産の権利書・登記識別情報通知書は失くしてしまっても売却できます」

ちょっと長くなりましたので今日はここまで。
「使っていない不動産あるからそろそろ身の振り方を決めよう」と思っているなら、売却プロフェッショナルのマリブ不動産コンシェルジュにまずはお気軽にご相談ください。

不動産の売却のこと、相続のこと、ご相談ありましたら画面ヨコの「メールでお問い合わせ」からどうぞ。

それではまた次回、お楽しみに(^.^)/~~~
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売る人と買う人の最幸の縁結び
マリブ不動産コンシェルジュ
10時~18時  年中無休
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過去記事がこちらから読めます♪
https://mbp-japan.com/chiba/marive/column/

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