【相続不動産お悩みレスキュー】@浦安市~相続した実家どうしたら?
皆さんこんにちは。
【相続対策で豊かになる】を提唱しているマリブ不動産コンシェルジュの石田です。
【空き家増税!】というお役所の声に市中の皆さんの心の中が昨年からザワザワしておりますが、
ここでとっても耳寄りな情報を1つご紹介します。
実は昨年12月に、【空き家対策】の一環として【空き家の発生を抑制するための特例措置】が閣議決定されました。
その概要は、
『空き家の発生を抑制するため、相続人が、相続により生じた古い空き家またはその空き家除去後の敷地について、
相続以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、
特例の適用期間である平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡した場合、
譲渡所得から3,000万円を特別控除する』
という特例措置です。
難しい言い回しで、よくわかりませんね、はい。
内容をカンタンに説明しますと、
『空き家を売った後に利益が出た場合、3,000万円までの利益については非課税にしますよ』
という特例です。
ここでポイントなのが、売った金額が3,000万円ではなく、『利益が3,000万円を超えるか超えないか』で判断します。
例えば、自分の親や祖父母の時代に、その土地と家を購入した金額が1,000万円だった場合、売却額が4,000万円迄なら、所得税が非課税になるということです。
通常、長期保有をしていた不動産を売却した場合は、所得税と住民税合わせて20%分を税金で持っていかれてしまいます。
つまり、売却益3,000万円の場合は、税金として600万円もの大金をお国に納めることになります。
※短期保有の場合は税金分で約1200万円を国に納税することに。。。
1200万円もあれば、投資用ワンルームマンションや木造1棟アパートの原資(頭金)に回せますよ!
これが特例により【非課税】になるので、この特例を使わない手はありません。
ちなみにこの特例、適用期限付きの限定モノですから、『いずれ家族と話し合おう』と思っていると『気づいた頃に期限切れ』という可能性アリマス。
【ここがポイント】
『相続以後3年を経過する日の・・・』という事は、今から3年前までさかのぼって特例が適用できます。
つまり、平成25年中に相続が発生した方は、この特例を利用して【非課税で売却デキル】わけですね。
でも注意しなければならないのは、平成25年中に相続が発生した方は、来年(平成29年)になってから売却すると【期限切れ】のため、売却益に対して課税されてしまうのでご注意下さい。
林修先生のお言葉を借りるなら、
「空き家を売るなら、今でしょ!」
ということですね。
なお、今回の【空き家売却3千万円特別控除】について、特例の適用要件がいくつかございます。
ご家族やご自身が相続した【空き家】で『特別控除使えるの?』を知りたい方は、
マリブ不動産コンシェルジュで無料診断致します。
【空き家売却】のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談下さい。
【空き家を相続したらこちらもお読み下さい】
今回も最後までありがとうございました。
また次回お逢いしましょう。
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