【連載③】相続税ゼロ円計画 ← 税務署は見逃さない!

石田大祐

石田大祐

テーマ:相続対策術

相続税“ゼロ円計画”が税務調査で狙われる理由
「うちは相続税がゼロだったので安心です」
「贈与税もかからない範囲で渡したから問題ないはず」
そんな方こそ、税務署からマークされている可能性があるのをご存じでしょうか?
相続税の申告や生前贈与は、税務調査で後から修正を求められることがあるのです。

今回は、実際の調査リスクと、専門家がどのように対応しているのかをご紹介します。

■ 相続税の申告漏れは、なぜバレるのか?
税務署は、亡くなった人の死亡届が出された時点で、**「相続発生情報」**を把握しています。
そこから何をチェックしているかというと——

◆ 税務署が注視するポイント:
・亡くなった人の過去の所得・資産情報(固定資産税や金融口座など)
・生前贈与の履歴(特に死亡3年以内の名義変更や現金移動)
・申告の有無(相続税がかかりそうなのに無申告なら要注意)
・共有名義や法人名義にされた不動産や預金の移動履歴
・生命保険の受取金額・契約者と被保険者の関係
特に、「財産が多いのに相続税がゼロ」という申告が出ると、自動的に目を光らせるシステムが整っています。

■【実例】税務署から「お尋ね」が届いたA家のケース
Aさん一家は、父の財産として8,500万円の不動産と預金がある中、
「すべて母が相続すれば非課税」とアドバイスされ、相続税の申告をしませんでした(無申告)。
ところが半年後、税務署から**「相続に関するお尋ね」**が郵送で届きました。
内容は、
・不動産の所在地と評価額の報告
・預金の残高証明書の提出
・名義変更や贈与の有無の確認
・生命保険の受取額の報告
これに対し、書類を揃えて説明するのはご家族にとって非常に負担が大きく、心理的にもストレスの多い時間となりました。

■ よくある落とし穴:「名義預金」と「生命保険」
たとえ家族名義の通帳でも、実質的に被相続人が管理していたお金であれば、相続財産に含まれます。
これを「名義預金」と呼び、調査で最も指摘されやすいポイントです。

また、以下のような保険も要注意:
契約者:父、被保険者:父、受取人:子供
→ 全額、相続税の対象です(しかも控除超えやすい)

■ 専門家はどこを見ているのか?
① 贈与の時期と金額
→ 相続3年以内の贈与は、原則として相続財産に含まれるため、要注意です。
② 土地の評価方法
→ 路線価や倍率方式を使って、適正評価額を算出しますが、評価誤差は調査対象になります。
③ 財産の“分け方”
→ 特定の子供にだけ大きく渡っている場合は、「遺留分侵害」「特別受益」なども指摘されやすいです。

■ 税務署から調査されないためにできること
①無申告にしない(必要なら0円でも申告)
②通帳や不動産の移動履歴を記録・整理しておく
③生前贈与や名義変更は専門家のチェックを受ける
④相続発生前に“対策と記録”を残すこと

◆3回連載まとめ
第1回 一次相続はゼロでも二次で跳ね上がる 二次相続の税負担とその設計ミス
第2回 “争族”を招く相続税ゼロ円計画 節税偏重による感情トラブルの危険
第3回 税務署が狙うゼロ円申告の落とし穴 無申告・名義預金・贈与調査への備え

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「うちは相続税がかからないから関係ない」と思っていた方ほど、税務署の照会対象になることがあります。
当社では、以下のサポートを無料で行っています:
相続税の申告が必要かどうかの診断
税務署に指摘されやすいリスクの棚卸し
名義預金や贈与の記録チェック
不動産評価の簡易査定と節税アドバイス

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石田大祐
専門家

石田大祐(不動産コンサルタント)

マリブ不動産コンシェルジュ

【争族対策】と【相続税対策】のご提案で、【幸せな相続】を叶えます。相続税対策には【相続税専門】の税理士と強力タッグを組み、不動産投資家や地主系オーナー様の課題を一挙に解決致します。

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