【1億8千万円から逃れられた実話】~お客様からの感謝の声が届きました
こんにちは。
【幸せ家族になる相続対策】を提供するマリブ不動産コンシェルジュの石田です。
今回はドラマ【遺産争族】の第2話について触れてみようと思います。
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ドラマ【遺産争族】第2話前半
http://mbp-japan.com/chiba/marive/column/3454/
さて、第2話のあらすじは、
伊東四朗演じる河村家のお爺ちゃんが、(孫娘カエデの婿として)河村家に婿入りすることになったイクオ君に対して、一族の前でこんなことを言ってしまいました。
『イクオ君、私の全てを君に託したい』
これを聞いた河村家一族は慌てふためきます。
ですよね、慌てない家族は居ないと思います。
イクオ君もどうしてよいかわからずしばらくアタフタとするばかりで、返す言葉が見つかりません。
その後慌てて『お爺さんが倒れた時は、僕が治療するって意味ですよね・・・?』なんて返しましたが、焼け石に水。
この一言により、『赤の他人に自分たちの遺産を横取りされてたまるか!』と火が付いた河村家一族。イクオ君は婿入り初日から【婿いびり】を受けることになってしまったのです。
河村家にはお爺ちゃんの3人娘のほかに、長女の婿と、二女の息子が同居しています。
突然やってきたお婿さんに全ての財産が相続されてしまうのは、心穏やかではいられないと思います。
ですが、お爺ちゃんは自分の3人娘にも長女の婿にも自分の財産を渡したくないそうです。
その後、お爺ちゃんはイクオ君の職場まで押しかけて、『イクオ君、私の全ての財産を君に託したい』とハッキリ言ってしまいました。
嬉しい申し出ですが、それを引き受けようものなら、河村家一族と同じ屋根の下で暮らすことなんて出来なそうですね。。。
まさに嵐の始まり。
ここで問題となってくるのが【遺留分】という法律です。
第2話では【遺留分】について触れています。
とても重要なカギになるので、簡単に解説してみましょう。
【遺留分】とは、『一定の相続人が最低限相続できる財産のこと』を意味します。
ちなみに、お爺ちゃんの大切な孫娘も、素敵な婿のイクオ君も、現時点では相続する権利はありませんし、【遺留分】を主張する権利もありません。
このドラマにおいて『一定の相続人』とは、【お爺ちゃんの3人娘】のことを指します。
もしお爺ちゃんが遺言書で、【全ての財産をイクオ君に相続する】と書いたとしても、3人娘は【遺留分】を主張できるので、『財産の一部を相続することが可能』です。
せっかくなので現実的な数字に置き換えて、河村家の資産総額が6億円の場合で試算してみましょう。
本来であれば、3人娘が等分に分けて、それぞれが2億円ずつ相続できます。
もしも遺言書で【全ての財産をイクオ君に相続する】と記載した場合、【遺留分】が認められるのは資産総額の半分まで。
つまり、3人娘が相続できるのは半分の3億円なので、それぞれ1億円ずつ相続します。
残りの3億円は、イクオ君が相続できます。
河村家一族にいびられ続けて、もう限界のイクオ君。
ついに一族の前でこんなことを言ってしまいます。
『僕は遺産なんか1円も要りません。人のお金なんて欲しくありません。遺産なんて、ただのお金じゃないですか、たかがお金じゃないですか。だから僕は遺産は相続しません』と。
これから河村家とイクオ君はどうなってしまうのでしょう?
気になりますね。
【たかが遺産、されど遺産】
それではまた第3話でお会いしましょう!
今回も最後までお付き合い下さりありがとうございました。
~ お知らせ ~
遺産相続】も【遺産争族】も、もう他人事の時代は終わりました。
裁判沙汰になった遺産相続案件の内、資産5000万円以下の【普通の家庭】が【争族】になった割合は、全体の75%にものぼります。
つまり【相続するほど資産なんて無いから】と言っている家庭が一番揉めています。
【まだ何も対策していない】なら1日も早い準備が必要です。
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