不動産屋さんの無料査定のヒ・ミ・ツ-その1
こんにちは。
【不動産業界の荒波を上手に乗り越える方法】を一般の方にわかりやすく伝授している【マリブ不動産コンシェルジュ】の石田大祐です。
不動産の売却を依頼するときに、【専属専任媒介】【専任媒介】【一般媒介】という3種類の依頼方法があるのをご存知ですか?
今回は不動産を売却するときに不動産仲介会社と結ぶ【媒介契約】について、業界のウラ側と、その荒波を上手に乗り越える方法をご紹介します。
『自分も親族もまだ10年以上は売る予定は無いな~』という方は、まだ読まなくて大丈夫ですが、【知っていると誰かに相談を受けた時に鼻が高い】という効果が期待できますので、ぜひお読みください。
【媒介契約】におけるトラブルと言えば、よくあるご相談の1つがコチラです。
『不動産仲介会社に売却活動を依頼したのですが、色々あって媒介契約を解除したいです。どのようにしたらいいですか?』
このようなご相談を頂いた時点で、既に売主さんは不動産仲介会社に対して信用できなくなっているので、両者の関係は修復不可能な状態まで行ってしまっています。
原因は1つだけでなくいくつかあるのですが、
・媒介契約の種類や内容について説明が無かった。
・査定額が他社よりも低いことが、媒介契約後にわかった。
・売り出し価格が相場よりも低いことが、売り出し後にわかった。
・営業マンの態度・行動・対応など、信用を毀損する行為があった。
などが挙げられます。
【媒介契約の内容の説明が無かった】というのは意外と多いです。
不動産仲介会社は媒介契約を締結する前に、売主さんに【一般】【専属】【専属専任】の違いを説明する義務がありますので、この説明が無いまま締結されてしまった媒介契約はそもそも【すぐに解除】できます。
【媒介契約書に署名捺印】しているので、一応は解除の連絡を入れる必要があります。
また、解除の方法についても同様に説明が無い場合もありますが、一般的な手続きとしては【電話で伝える】だけで不動産仲介会社側が解除を受け入れるケースが多いです。
もちろん、事情が変わって売却する必要が無くなった時も、ペナルティ無しですぐに解除できます。
ただし、【仲介手数料を安くしてくれるから】といった身勝手な理由で、媒介契約期間中に他社へ乗り換えた場合、【仲介手数料と同額】の違約金が発生することもありますので注意が必要です。
スマホの途中解約に似ていますね。
しかし、【なぜ不動産仲介会社は媒介契約の内容を説明しないのか?】気になりませんか?
次回はその謎に迫ってみましょう。
乞うご期待。