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鈴木壯兵衞

青森の新産業創出を支援し知的財産を守るプロ

鈴木壯兵衞(すずきそうべえ) / 弁理士

そうべえ国際特許事務所

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平成30年度特許出願チャレンジ講座の開催予定

30年度年度 特許チャレンジ講座予定表

 以下に紹介する屋井先蔵氏の例に限らず、中小企業においては、知的財産を活用した高付加価値化による競争力強化の重要性が高くなってきています。平成30年度の特許出願チャレンジ講座は、7月~12月に6日間開催します。この講座の講師はすべて鈴木壯兵衞です。この特許出願チャレンジ講座は、青森県が一般社団法人青森県発明協会に委託する態様で、開催します。
 
 最近メディア等が実用新案権の登録に対し『特許庁のお墨付き』等の表現をすることがあるが、正しい表現ではないので注意が必要です。実用新案は無審査で登録されるので、特許庁が実用新案権に対し権利行使可能なお墨付きを与えているのではないのです。

 過去の受講者の中には『今まで20数回知財関係のセミナーに参加したが、こんなにすばらしい講義は初めてです』と評価して下さった方もおられました。特許出願チャレンジ講座では実用新案権と特許権との違い等の基礎的なところから、特許出願に必要なスキルまで学びます。

 1885年(明治18年)に長岡藩の屋井先蔵(やいさきぞう)が液体をペースト状にして液漏れを防いだ「乾電池」の発明に世界で最初に成功しました。この乾電池は数年の改良の後に実用化されました。しかし、屋井先蔵は、貧乏のため乾電池の特許出願をすることができませんでした。
 
 しかし、特許出願は形式(様式)さえ整えば、実は、素人でも特許庁に出願するのは比較的簡単に可能ですので、専門家に依頼せず、ご自分で出願すれば特許出願の費用は安くできます。ただし、特許は、単に出願すれば良いのでなく、特許庁での実体的な要件の審査をパスしたもののみが、特許査定され登録されます。実用新案権の場合は実体的な要件の審査を経ないで登録されてしまいます。
 
 実際、青森県内には、ご自分で出願されている方が多数います。残念ながら、青森県からの特許出願は特許査定され登録された件数の特許出願に対する割合で示される登録率が全国のデータよりも低いのが現在の実情です。私のところにも、自分で出願したけど、特許庁から拒絶理由が来たがどうしたら良いでしょうか、という相談に来られる方もかなりいます。
 
 既に、平成24年度~29年度に開催しまして非常に好評を得ておりますが、第6回~第8回には実際に特許請求の範囲を書いてみる演習により、特許出願作成を体験していただくカリキュラムを予定しております。又、第4回、第6回の終了時には、次の開催日の前までに、レポートを提出する実践的な形式で進められます。レポートは弁理士の鈴木壯兵衞が添削して、返却します。
 
 特許庁での審査をパスするためには、どのような戦略に沿って、明細書等を作成すべきかを指導します。又、特許の明細書作成がどのような考え方で実施されるのかを理解することにより、明細書作成の実践できる人材や、更には、明細書作成の指導者を育成することを目的としております。
 
 6日目の第12回終了時には、実際に、特許庁に提出可能なレベルの特許明細書が完成する予定です。講師の鈴木壯兵衞が、東京の特許事務所で若手の弁理士を指導してきた経験を活かして、より実践的に指導するので、弁理士が持つ特許出願書類作成ノウハウを本格的に学ぶことができます。

 過去の受講者の中には、受講経験を活かして周りの方に指導をされている方もいます。毎回、かなりのボリュームのある資料(テキスト)が配布されますが、参加費用は無料です。又、開催場所は以下のとおりです:

     ◆弘前会場:弘前商工会議所「203室」
       弘前市上鞘師町18-1 / 0172-33-4111
     ◆八戸会場:ユートリー「第1回:5階研修室、第2回以降:5階異業種交流室」
       八戸市一番町1-9-22 / 電話:0178-27-2227


 尚、特許出願チャレンジ講座の開催期間においては、特許出願チャレンジ講座の内容に関係するか否かを問わず、会場内、会場外を問わず、個別の特許案件について弁理士鈴木壯兵衞の無料相談を受けることも可能です。無料相談は、特許出願チャレンジ講座の開催期間であれば、開催日以外でも、私の事務所にご訪問いただくか、私が職場に赴く形で、個別にご対応可能です。

 又、特許出願チャレンジ講座の開催期間に相談を受けた案件は、特許出願チャレンジ講座の開催期間終了後も、無料で引き続き相談可能です。過去の受講者の中には、特許出願チャレンジ講座の終了後、ご相談に来て特許出願された方もいます。

 なお、より深く勉強したい方は、以下の2冊の参考書をご覧下さい。これら2冊の参考書は、本講座用に、初心者を対象として、特別に用意したものです:

 (a) 鈴木壯兵衞著、「日米欧中韓国共通出願様式時代 特許明細書等の書き方」
           発明推進協会、2012年12月
https://www.hanketsu.jiii.or.jp/store/guide/meisaisyo_sample.pdf

 (b)鈴木壯兵衞著、「日米欧三極共通出願時代の特許クレームドラフティング」 
           森北出版、2011年03月
http://www.amazon.co.jp/%E6%97%A5%E7%B1%B3%E6%AC%A7%E4%B8%89%E6%A5%B5%E5%85%B1%E9%80%9A%E5%87%BA%E9%A1%98%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AE-%E7%89%B9%E8%A8%B1%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%95%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E9%88%B4%E6%9C%A8-%E5%A3%AF%E5%85%B5%E8%A1%9E/dp/4627900112


申込先・お問い合わせ
一般社団法人青森県発明協会(青森県知的財産支援センター内)
TEL:017-762-7351
FAX:017-762-7352
e-mail:aomoipc1@jomon.ne.jp

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