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加藤武範プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

介護予防・日常生活支援総合事業

加藤武範

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テーマ:高齢者 介護 問題

介護予防・日常生活支援総合事業とは、介護保険を申請して「事業対象者、要支援1、要支援2」の認定を受けた方を対象にしたサービスです。市町村が主体になって地域の事情を加味してサービス内容を決め、地域の介護事業者がサービスを提供するわけですが…専門家の私たちも「要介護」の人のサービスと区別がつかなかったり、各市町村のサービス提供単位が違うなど、理解に時間を要する内容です。いわんや本人さんや家族さんが理解できるわけがなく…です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192992.html

先日、こんな事がありました。
要支援2のA市にお住まいの方が、B市のケアハウス(自立して生活するのが難しい60歳以上の高齢者を対象にした介護施設 )に入居(住所はA市のまま)されて数年経過したケースです。足の指を骨折して、一人でお風呂に入れなくなったそうです。ただ、食堂までは自分で歩けるそうで、ヘルパーさんに来てもらって、シャワー浴を手伝って欲しいので、ヘルパー手配の調整をケアマネにお願いしたいとケアハウスの責任者から連絡がありました。
この場合、住所がA市の要支援の方はA市の介護予防・日常生活支援総合事業のヘルパー(訪問介護)を使うことになります。ヘルパー事業者の所在地はどこの市でもよいのですが、A市に届け出をして許可をもらわないとA市のサービスは提供できません。でも考えてください、今回、ヘルパーに行く先はB市の施設です。要は、ヘルパー事業所も隣町までわざわざヘルパーを派遣することにメリットが無いわけです。
こうやって文書で書いていても説明しにくい内容です。

要支援の方が住宅型の施設に入居される場合、できるだけ施設の所在地に住所変更する事をお勧めします。もし、住所変更できない事情がある場合は、施設側に上記のような場合、どうなるか?事前に確認した方が良いと思います。
今回のケースの問題は、その施設側も介護予防・日常生活支援総合事業について理解していない点です。

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加藤武範
専門家

加藤武範(ケアマネジャー)

合同会社福寿想

リハビリ病院で医療ソーシャルワーカーをしていた経験から、地域のネットワークとも連携。従来の福祉的な視点に捕らわれない柔軟な発想で、介護を必要としている方やその家族にとって本当に必要な介護を提案します。

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