雇用調整助成金の要件緩和について【コロナウイルス関連】
あけましておめでとうございます。本年も皆様のお役にたつ情報を発信してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本日はトライアル雇用奨励金について紹介させていただきます。
トライアル雇用奨励金とは
トライアル雇用奨励金とは、職業経験、技能、知識等から安定した就職が困難な求職者に対して、一定期間試みの雇用をした場合に賃金の一定額が助成される制度です。原則として試用期間は3か月間となっていて、その間は1か月につき4万円(就労した日数により減額又は不支給となる場合あり)、3か月で12万円が支給されます。
どのような求職者を雇用した場合に支給されるのか?
トライアル雇用奨励金は、もらいやすい部類の助成金ですが、どんな人を雇ってももらえるものではなく、以下の条件を満たすことが必要となります。
(1)次のいずれかの条件を満たす求職者を雇用すること
①これまで未経験の業務・職種に就くことを希望する人
②過去2年以内に2回以上転職を繰り返している人
③1年を超えて失業をしている人
④特別な配慮が必要な人(母子家庭の母、生活保護受給者、ホームレス等)
(2)上記の求職者をハローワークの紹介により雇用すること
(3)原則、週30時間((1)④については20時間)以上雇用すること
注意点
(1)ハローワークへ求人票を提出する際に、トライアル雇用奨励金対象の求人を希望する旨を伝えることが必要です。
(2)手続きも簡単で受給しやすい分、金額も少額です。この助成金を受給してしまうと、同一の方について、他の雇用関係助成金を受給することができなくなる場合もあります。他の助成金の対象になるか、よく検討されることが重要となります。
その他、御質問等がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。