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特定産業の最低賃金が12月26日より改訂されました

2014年12月25日 公開 / 2015年1月14日更新

テーマ:労働

コラムカテゴリ:ビジネス

今日は特定産業の最低賃金が改訂されましたので、そのことについて触れたいと思います。
12月26日より下記の特定産業については最低賃金額が改訂されましたので、経営者の方は御注意願います。



最低賃金とは

最低賃金は労働者を雇用する際に、必ず守らなくてはならない、最低限の金額です。
最低賃金は都道府県ごとに定められており、毎年見直しが行われます。
もし、仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって
無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
山梨県については10月1日より721円と改訂されています。

では今回対象になる特定産業とは

上記のとおり、一般的な産業については10月1日より最低賃金額が改訂されているため、変更はありま
せんが、特定産業については別途最低賃金額が定められ、12月26日より改訂されます。
なお、特定産業とは具体的には下記の2職種となります。
1)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
2)自動車・同附属品製造業
その地域を支える基幹産業であるため、他の業種よりも高い賃金を設定し、その産業を保護するため、
特定産業について最低賃金を別途設けているそうです。同じ職種で隣県のほうの最低賃金が
あまりに高ければ、人材が流出してしまうので、それを防ぐ意味合いだとか…
ちなみに特定産業は各都道府県ごとに異なり、たとえば、北海道では乳製品製造業、沖縄では糖類
製造業など地域の特性が考慮されています。

この記事を書いたプロ

若月幹雄

人材派遣業界に強い社会保険労務士

若月幹雄(かいじ社会保険労務士法人)

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