H27年度最新住宅補助金制度。
親からの援助には、親から資金を借りる「親ローン」という方法もありますよね。
銀行と違って、世間の金利の影響を受けずに、親との取り決めで返済計画を立てることができ、事務手数料などの諸経費の負担も少ないので、メリットは大きいように感じます。
また「親ローン」は、当然ながら返済を前提としている為、「贈与」には当たらないので、贈与税の対象にはなりませんが税務署は「贈与」と疑う場合もあるんです。
そこで注意しなければいけないのは、親から資金を借りる場合、税務署対策を立てる必要があるということ。
「借りたと言いながら、実際は贈与なのではありませんか?」と尋ねられたとき、「借りた」という証拠を残しておかなければ、税務署には贈与であるとみなされてしまう可能性があるからです。
実際にマイホームを新築・購入すると、何人かに1人は税務署から「購入した資産についてのお尋ね」という郵便物が届きます。
その書類には新築・購入した物件について次のような詳細な回答を求められます。
「新築・購入した資産についてのお尋ね」とはどんな内容なのでしょうか?
・頭金をいくら入れたか?
・その頭金はどの金融機関の誰の口座から支払ったか?
・借入金額はいくらか?
・借入金はどの金融機関で誰の名義で借りたか?
等の記載があります。
次に税務署はその回答と金融機関との記録とを照合します。
これを「反面調査」といい、これによって回答と金融機関との記録の食い違いを確認しているんですね。
これらを踏まえると、親ローンと言えども借用書を必ず取り交わし、毎月返済していく必要があります。
さらに、その返済は現金渡しではなく、銀行振り込みで行い金融機関の記録を残しておけば、「借用書通りに借りたお金であって、現に返済している。」という確実な証拠となりますよ。
「親ローン」の場合は当然非課税ですが、借りたお金は親に戻るので、返却したお金を相続する場合には相続税の対象になりますよね。
また「親ローン」は金利がどれだけ高くても住宅ローンの控除対象外なのでご注意!
贈与税の非課税枠を使い切ってから不足部分を「親ローン」として使ったり、最初は住宅ローンを使って、住宅ローン控除を受けたのち「親ローン」に借り換えるなどの節税方法も考えられます。
これらはその方の状況に応じてどうしたらメリットが高いかが変わりますので、お金のプロであるファイナンシャルプランナーさんに相談して最善策を検討しましょう。
ハイズではそんなファイナンシャルプランナーさんもご案内してますので、お気軽にご相談くださいね。