ドライバーが長期休職するとき、会社はどうする?――休職規程と休職・復職命令書の重要性
運送業・企業型DC・助成金専門社会保険労務士の吉元です。
【運送業の労務管理とリスク対策】
「病気で休職していたドライバーから、復職したいと連絡があった。しかし、以前のようにトラックを運転するのは難しそうだ」
このようなとき、運送会社はどう対応すればよいのでしょうか。
本人の雇用はできるだけ維持したい。しかし、運転業務に戻れなければ、代わりのドライバーを確保しなければなりません。
特に小規模な運送会社では、運転業務以外の仕事を用意することも容易ではありません。
今回は、ドライバーが原職復帰できない場合に、会社が考えておきたいことを整理します。
1.原職復帰できないドライバーをどうするか
例えば、脳出血などの病気によって後遺症が残り、以前のようにトラックを運転することが難しくなった場合です。
まず確認したいのは、本人がどのような業務に従事できる状態なのかということです。
トラックの運転は難しくても、事務作業や運行管理の補助など、別の業務に従事できる可能性はあります。
ただし、運転業務以外の仕事を用意できるかどうかは、会社の規模や業務体制によって異なります。
従業員が数人の運送会社では、ドライバー以外の職種がほとんどない場合もあるでしょう。
一方、複数の営業所や事務部門を持つ会社では、検討できる選択肢が異なるかもしれません。
【「トラックを運転できないこと」と「会社で働くことができないこと」は、必ずしも同じではありません。】
しかし、会社が実際に用意できる仕事には限界があります。
本人の健康状態と会社の業務体制、その両方を踏まえて検討することが出発点です。
2.原職復帰できない場合、退職や解雇になるのか?
原職復帰が難しく、配置転換先も見つからない。
このような場合、会社は雇用関係をどうするかという問題に直面します。
休職期間が満了した場合の退職、本人との合意による退職、会社による解雇など、考えられる取扱いは一つではありません。
ここで重要なのは、
【「原職復帰できないから退職」と直ちに結論を出さない】
ことです。
例えば、次のような点を整理する必要があります。
・本人は現在、どのような業務に従事できるのか。
・医師の意見は、実際の運転業務を踏まえたものか。
・会社に配置転換できる業務はあるのか。
・休職期間はいつまでなのか。
・本人には、どのような説明をしているのか。
会社の規模や業務内容によって、対応できる範囲は異なります。
また、業務上の傷病による休業の場合には、私傷病による休職とは異なる取扱いが関係します。
会社として、確認すべきことを整理したうえで判断することが大切です。
3.本人との話し合いだけで終わらせない
復職を希望するドライバーに対し、会社が原職復帰は難しいと考えている場合、本人との話し合いが必要になります。
しかし、話し合いを重ねるだけでは、会社としての判断が曖昧になることがあります。
例えば、会社は「まだ復職できない」と考えているのに、本人は「復職を認めてもらえる」と理解している場合です。
そのような認識の違いを避けるためにも、会社が何を確認し、どのような判断をしたのかを明確にしておくことが重要です。
復職を認める場合には、復職日や担当業務、勤務条件などを復職命令書で明確にします。
一方、復職を認められない場合には、その理由や今後の取扱いについて、本人に説明できるよう整理しておく必要があります。
【重要なのは、会社の判断と本人への説明を、その場限りの口頭のやり取りで終わらせないことです。】
4.休職規程は、復職できない場合まで考えているか
前回のコラムでは、休職規程・休職命令書・復職命令書を一体で整備する重要性を取り上げました。
しかし、休職制度は、休職を開始するときと復職するときだけのものではありません。
【復職できない場合に、会社としてどのような手順で判断するのか。】
ここまで整理しておく必要があります。
例えば、
・休職期間満了前に、本人の治療状況や復職の見込みを確認する。
・主治医の診断書など、復職判断に必要な資料を確認する。
・原職復帰が難しい場合、配置転換や業務内容の調整が可能か検討する。
・復職できない場合、会社の判断と今後の取扱いを本人に説明する。
こうした手順は、就業規則や休職規程に定められている場合もあります。
しかし、実際に休職者が出たとき、その規定に沿って対応できる状態になっているでしょうか。
【規程に書いてあることと、実際に運用できることは別です。】
5.運送会社の実態に合った制度整備を
運送会社の休職・復職制度は、一般的なひな形を用意するだけでは十分とはいえません。
長距離輸送、地場配送、荷役作業の有無など、ドライバーの業務内容によって復職時に確認すべき事項は異なります。
また、会社の規模によって、配置転換の選択肢も異なります。
だからこそ、自社の運行体制や勤務実態に合った休職・復職制度を整備しておくことが大切です。
「原職復帰できないドライバーへの対応が決まっていない」
「休職期間満了時の判断に不安がある」
「休職規程はあるが、実際の運用手順が曖昧になっている」
このような課題があれば、一度、自社の制度を確認してみてはいかがでしょうか。
運送業専門社労士として、就業規則・休職規程の整備だけでなく、休職命令書・復職命令書、復職判断の手順など、会社の実態に即した労務制度の整備を支援しています。
【すでに休職者がいる場合の対応整理から、今後に備えた制度の見直しまで、ご相談いただけます。】
【関連コラム】
第1回「ドライバーが突然倒れた!運送会社は何から対応すればいいのか?」
https://mbp-japan.com/tokyo/yutoli-sr/column/5240962/
第2回「ドライバーが長期休職するとき、会社はどうする?――休職規程と休職・復職命令書の重要性」
https://mbp-japan.com/tokyo/yutoli-sr/column/5241121/
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