ドライバーが突然倒れた!運送会社は何から対応すればいいのか? ――労災・傷病手当金・障害年金と会社が考えるべきこと
運送業・企業型DC・助成金専門社会保険労務士の吉元です。
【運送業の労務管理とリスク対策】
「ドライバーが病気で入院し、しばらく仕事に戻れそうにない」
「治療が終わったので復職したいと言われたが、以前のようにトラックを運転できるのだろうか」
運送会社では、ドライバーが病気やケガで長期間働けなくなったとき、経営者が判断に迷う場面があります。
代わりのドライバーの確保、運行計画の変更、休職中の対応、そして復職の判断。
特に中小規模の運送会社では、経営者自身がこれらの問題に対応することも少なくありません。
今回は、こうした場面で役立つ休職制度の整備と、実際の運用について考えます。
1.就業規則に休職の定めがあれば十分なのか?
就業規則に休職制度を設けている会社はあるでしょう。
しかし、休職期間や休職期間満了時の取扱いが記載されているだけでは、実際にドライバーが長期療養に入ったとき、対応に迷うことがあります。
例えば、
・いつから休職を開始するのか。
・休職期間はいつまでなのか。
・休職中の本人との連絡は誰が担当するのか。
・復職を希望した場合、どのような手続きを取るのか。
・運転業務に復帰できない場合、どう対応するのか。
これらについて、具体的な手順が決まっているでしょうか。
【休職制度があることと、休職制度を実際に運用できることは別です。】
そのため、就業規則の基本的な定めに加え、休職開始から復職までの手続きや判断基準を整理した「休職規程」を整備することが有効です。
2.休職命令書で、休職の開始と条件を明確にする
ドライバーが長期療養に入る際、会社が休職を命じるのであれば、口頭で伝えるだけでなく、休職命令書を交付しておきたいところです。
休職命令書には、例えば次のような事項を記載します。
・休職開始日と休職期間
・休職の理由
・休職中の賃金や社会保険料の取扱い
・休職中の連絡や状況報告の方法
・復職を希望する際の手続き
休職期間や本人が行うべき手続きが明確であれば、会社も従業員も今後の見通しを立てやすくなります。
また、休職期間中に会社がどのような確認を行うのかについても、あらかじめ整理しておくことが重要です。
【休職命令書は、単なる通知ではありません。会社と従業員が休職の条件を共有するための重要な書類です。】
3.復職の判断は、トラックを安全に運転できるかが重要
治療を終えたドライバーから「医師に仕事へ戻ってよいと言われた」と連絡があったとします。
会社としては、早く復帰してもらいたいと考えるでしょう。
しかし、一般的な仕事ができる状態と、トラックを安全に運転できる状態は同じではありません。
例えば、脳出血などの病気から回復した場合でも、後遺症の状態や服薬状況、運転に必要な身体機能や判断能力など、個別の確認が必要になることがあります。
そのため、復職の際には、本人の意向を確認し、必要に応じて医師の意見を得ながら、担当する業務内容や安全面を踏まえて判断することが重要です。
また、元の運転業務への復帰が難しい場合には、会社の実情に応じて、他の業務への配置転換などを検討することも考えられます。
運送会社の復職判断は、本人の健康だけでなく、運行の安全にも関わる問題です。
4.復職命令書で、復帰後の働き方を明確にする
復職が決まった場合にも、口頭で「来週から出勤してください」と伝えるだけでは十分とはいえません。
復職命令書を交付し、復職日や復職後の業務内容、勤務条件などを明確にしておくことが重要です。
例えば、
・復職日
・復職後に担当する業務
・勤務時間や勤務上の配慮
・一定期間の業務制限や段階的な復帰の取扱い
・復職後の健康状態の確認方法
こうした事項を明確にすることで、会社としても復職後の勤務管理を進めやすくなります。
また、復職を認めることが難しい場合には、その判断の根拠や今後の取扱いについて、本人に説明できるよう整理しておく必要があります。
【休職を開始するときだけでなく、復職するときにも、会社の判断と対応を書面で明確にすることが大切です。】
5.休職規程・休職命令書・復職命令書は一体で考える
休職規程を整備していても、実際の休職開始時や復職時の手続きが曖昧では、十分に機能しません。
反対に、休職命令書や復職命令書のひな形があっても、会社としての判断基準や運用手順が定まっていなければ、対応に迷うことになります。
大切なのは、次の3つを一体で整備することです。
休職規程
休職の要件、期間、手続き、復職の判断方法など、会社としての基本的なルールを定める。
休職命令書
個々の従業員について、休職開始日や期間、休職中の取扱いなどを明確にする。
復職命令書
復職日、担当業務、勤務条件、必要な配慮などを明確にする。
特に運送会社では、ドライバーの勤務形態や運行内容、安全管理の実態を踏まえた制度設計が必要です。
【書類を作ることが目的ではありません。会社が判断に迷わず、実際に運用できる仕組みを整えることが目的です。】
6.自社の休職制度は、実際に運用できますか?
ドライバーが病気やケガで長期療養に入ることは、どの運送会社でも起こり得ます。
そのとき、経営者が一つひとつの対応をその場で考え、判断するのは大きな負担です。
休職開始から復職までの流れが整理されていれば、会社として必要な確認や手続きを進めやすくなります。
自社の就業規則に休職の定めはあるでしょうか。
休職規程は整備されているでしょうか。
そして、休職命令書や復職命令書まで、実際に使用できる状態になっているでしょうか。
これを機会に、一度確認してみてはいかがでしょうか。
運送会社の休職・復職制度の整備について
「休職制度はあるが、実際の運用方法が決まっていない」
「休職命令書や復職命令書を整備していない」
「ドライバーの復職判断について、会社としての手順を決めたい」
こうした課題は、会社の規模や勤務実態、運行体制によって対応が異なります。
運送業専門社労士として、就業規則や休職規程の整備だけでなく、休職命令書・復職命令書の作成、実際の運用手順まで含めた制度整備を支援しています。
運送業専門社労士としての活動はこちら。
(公式LP)https://yutoli-sr.com/


