遠隔画像診断管理加算の仕組み
現在、画像診断管理加算を算定していない医療機関でも、常勤の画像診断を専ら担当する医師を配置し、令和8年度診療報酬改定で新設された「画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)」の施設基準を満たせば、新たに届出を行うことが可能です。
例えば、現在、常勤画像診断医が2名(うち1名が画像診断を専ら担当)在籍し、CT・MRI等の読影の一部を民間の読影会社へ委託しているケースを考えてみます。
ポイントは、民間読影会社への委託から、要件を満たす「他の保険医療機関との連携」に切り替え、院内で翌診療日までに80%以上の画像診断を行う体制を整えることです。外部の保険医療機関への委託は20%以内とする必要があります。
届出時期を考えるうえで重要なのが、この「80%以上」の実績です。施設基準上、届出前3か月の実績確認が必要となるため、例えば2026年10月1日から新しい運用を開始した場合、10~12月の3か月間で要件を満たす実績を積み上げ、2027年1月に届出を行うスケジュールが一つの目安となります。
したがって、準備が整い10月から運用を切り替えられる場合、最短では2027年1月頃の届出を目指すスケジュールが現実的です。契約変更だけでなく、読影件数・翌診療日までの読影率を毎月正確に管理しておくことが重要になります。


