防火対象物点検報告制度とは
早速ですが、防火対象物定期点検報告を行っていますか?
2回にわたり「防火管理」についてお話しをさせて頂きましたが、今回はごく簡単にまとめをさせて頂きます。(主旨は前2回のコラムをご参照ください。)
特に、貸しビルのオーナー・テナントの責任者・マンションの理事長等の皆様!ご注意下さい。
1.まずは点検報告を必要とする建物かご確認下さい。
http://www.fesc.or.jp/ihanzesei/owner/index02.html#anchor02をご参照ください。
2.消防用設備等点検結果報告とは別物です。以下のような項目を点検いたします。
① 防火管理者を選任しているか。
② 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
③ 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
④ 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
⑤ カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
⑥ 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。
※点検項目の一部です。
3.貸しビルに入居しているテナント責任者の方は以下の点にご注意下さい。
①ビルのオーナーまたは管理会社で報告済みと思ってはいませんか。
(入居している事務所内はテナント側で報告する責任があります。)
②まれに、管理会社以外で報告書作成を依頼した場合、防火管理者の立ち会いや、必要書類の閲覧等拒否されるケースがあります。これは違法行為ですので、毅然とした対応で臨みましょう。
③自社の事務所や店舗で、防火管理者の選任をし消防計画を作成して、管轄の消防署へ提出していますか?
4.ご相談下さい。
3回にわたってお話しをさせて頂きましたが、つたない文章で、なかなか解りずらかったかもしれません。Q&Aコーナーからでも直接お電話を頂いてもかまいませんので、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。報告書の作成・届け出や、管轄の消防署との折衝等も行っておりますので、ご活用頂ければ幸いです。
弊社担当者:鈴木
株式会社東拓企画
http://www.totakukikaku.jp