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関博文

不動産の幅広いニーズに応える不動産総合管理業者

関博文(せきはくぶん) / 不動産コンサルタント

有限会社創発コーポレーション

コラム

分譲マンションと民泊問題

2015年11月30日

テーマ:分譲マンション

コラムカテゴリ:住宅・建物

宿泊施設不足で民泊の問題がクローズアップされてきたが、マンション管理の業務を受託している業者としてはマンションに関しても可能かどうか気になる。マンションは区分所有法と管理規約とで利用が規定なされているが、民泊問題は管理規約に定める必要がある事項と思われる。
分譲マンションは当初の本人の使用と異なり、近年は投資的な傾向が増加し、不在地主的な賃貸人を住人とする使用が増えている。勿論、高額マンションは1980年代から投資目的で購入する事例も多かったが、デフレ経済になってからは、預金金利も低いこともあり、マンションの投資も盛んとなり、テナントに貸し出している分譲マンションも多くなった。尤も、分譲マンションは住宅としての利用ならば、区分所有者本人以外でも住むことが禁止されているわけではなく、管理規約というルールに基づいて使用するならば問題にはならない。
然し、民泊の場合は不特定の人達が出入りすることになり、通常の管理規約には旅館的な使用を規定していない。この為、行政が民泊に対して前向きに取り組むとなれば、戸建て住宅は問題は少ないが、分譲マンションに限れば住まいとして使用している区分所有者に影響が出てくるので無視できないことと思われる。
行政は部分最適で動くので、統合した視点で捉えることが出来ない欠点があるが、正に民泊問題は統合した視点で解決しなければならない事項と思われる。分譲マンションの火災保険等加入の場合、共用部は管理組合が加入し、専有部分は区分所有者が加入している二重構造になっているケースが多く、問題は民泊で火災事項等が起きた場合には従来の保険では適用されないケースがあると思われる。保険の問題は当然に戸建て民泊も同様な問題を抱えると推察される。
更に、入居時の出入する際の鍵等の問題も鍵のコピーや暗証番号の変更の問題など区分所有者だけの問題ではない面も多い。行政が認める民泊は戸建て住居なのか、分譲マンションも対象なのか気になる所だ。
何れにしても、民泊問題は2020年の東京オリンピック開催と観光立国において避けられない事項ならば、統合的にルール作りを行うべきであり、地方行政の条例で解決する問題ではない。

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