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勝山宏則

対応安心度調査2位の葬儀社を統括する葬祭ディレクター

勝山宏則(かつやまひろのり) / 葬祭ディレクター

大成祭典株式会社

コラム

お墓は息子の私が財産として相続して良いのでしょうか?

2011年7月5日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:相続

コラムカテゴリ:冠婚葬祭

コラムキーワード: お墓相続 手続き


お墓の使用者が亡くなった場合、使用者の遺言があれば指名された方が

継承することになりますが、指名された方がいない場合は、慣習に従って

決められます。一般的には長男が多いようです。

お墓は祭祀財産といって相続財産とは区別され、相続税の対象にはなりません。

その代わり毎年の管理料や供養を続けていく義務が発生します。

ただし、お墓を相続財産から差し引いたり、管理・維持に関する費用を

財産に上乗せすることはできないことが多いようです。

詳しくは、お墓の管理会社にご相談されてはいかがでしょうか。







葬儀やお葬式に関する疑問やご質問がありましたら、

弊社HP  http://www.taisei-saiten.co.jp

をご参照くださいませ。

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