- お電話での
お問い合わせ - 0120-351-167
コラム
お墓は息子の私が財産として相続して良いのでしょうか?
2011年7月5日 公開 / 2014年7月31日更新
お墓の使用者が亡くなった場合、使用者の遺言があれば指名された方が
継承することになりますが、指名された方がいない場合は、慣習に従って
決められます。一般的には長男が多いようです。
お墓は祭祀財産といって相続財産とは区別され、相続税の対象にはなりません。
その代わり毎年の管理料や供養を続けていく義務が発生します。
ただし、お墓を相続財産から差し引いたり、管理・維持に関する費用を
財産に上乗せすることはできないことが多いようです。
詳しくは、お墓の管理会社にご相談されてはいかがでしょうか。
葬儀やお葬式に関する疑問やご質問がありましたら、
弊社HP http://www.taisei-saiten.co.jp
をご参照くださいませ。
関連するコラム
- 財産の割り振りや葬儀に対する希望を伝えるためには… 2011-05-16
カテゴリから記事を探す
勝山宏則プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。