財産の割り振りや葬儀に対する希望を伝えるためには…
お墓の使用者が亡くなった場合、使用者の遺言があれば指名された方が
継承することになりますが、指名された方がいない場合は、慣習に従って
決められます。一般的には長男が多いようです。
お墓は祭祀財産といって相続財産とは区別され、相続税の対象にはなりません。
その代わり毎年の管理料や供養を続けていく義務が発生します。
ただし、お墓を相続財産から差し引いたり、管理・維持に関する費用を
財産に上乗せすることはできないことが多いようです。
詳しくは、お墓の管理会社にご相談されてはいかがでしょうか。
葬儀やお葬式に関する疑問やご質問がありましたら、
弊社HP http://www.taisei-saiten.co.jp
をご参照くださいませ。