お墓は息子の私が財産として相続して良いのでしょうか?

勝山宏則

勝山宏則

テーマ:相続


お墓の使用者が亡くなった場合、使用者の遺言があれば指名された方が

継承することになりますが、指名された方がいない場合は、慣習に従って

決められます。一般的には長男が多いようです。

お墓は祭祀財産といって相続財産とは区別され、相続税の対象にはなりません。

その代わり毎年の管理料や供養を続けていく義務が発生します。

ただし、お墓を相続財産から差し引いたり、管理・維持に関する費用を

財産に上乗せすることはできないことが多いようです。

詳しくは、お墓の管理会社にご相談されてはいかがでしょうか。







葬儀やお葬式に関する疑問やご質問がありましたら、

弊社HP  http://www.taisei-saiten.co.jp

をご参照くださいませ。

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勝山宏則
専門家

勝山宏則(葬祭ディレクター)

大成祭典株式会社

80年以上に渡り、冠婚葬祭を取り扱ってきた葬儀社「大成祭典」。ご遺族に寄り添った葬儀施行、徹底した社員教育によって高い顧客満足度を実現する。

勝山宏則プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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