役所への死亡届けは遺族が行うのですか?

勝山宏則

勝山宏則

テーマ:その他のお悩み・ご質問



ご遺族様は葬儀の前後、ご挨拶・準備等で慌ただしくなりますので、

私共で代行致します。役所で死亡診断書と引き換えに発行される

「火葬許可証」は火葬時に必要な書類となります。

火葬後は、火葬場で「火葬済み」の押印をして貰い、納骨時に必要と

なりますので、大切に保管してください。





葬儀やお葬式に関するお悩みがありましたら、

弊社HP  http://www.taisei-saiten.co.jp

をご参照くださいませ。

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勝山宏則
専門家

勝山宏則(葬祭ディレクター)

大成祭典株式会社

80年以上に渡り、冠婚葬祭を取り扱ってきた葬儀社「大成祭典」。ご遺族に寄り添った葬儀施行、徹底した社員教育によって高い顧客満足度を実現する。

勝山宏則プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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