R4年2月28日判決言渡しで㈱シレオ(代表宮上元伸)らの「詐欺が確実に認定された!」
貸金業法第五条(登録)
(内閣総理大臣又は)都道府県知事は、第三条第一項の登録の申請があった場合においては、次6条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。
一、前4条第一項各号に掲げる事項
二、登録年月日及び登録番号
貸金業法第4条(登録の申請)第一項
前3条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
一、商号・名称又は氏名及び住所
二、法人」(・・中略・・)である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、これらの者と同等以上の支配力を有する者と認められる者として内閣府令で定める者を含む。・・中略・・)の指名
三、個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四、未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名、商号又は名称
五、営業所又は事務所の名称及び所在地
六、営業所又は事務所ごとに置かれる「貸金業務取扱主任者」(・・中略・・)の氏名及び所在地
七、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であって内閣府令で定めるもの
八、業務の種類及び方法
九、他に事業を行っているときは、その事業の種類
貸金業法第9条(貸金業者登録簿の閲覧)
(内閣総理大臣又は)都道府県知事は、貸金業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
以上が条文です。
ポイント① 都は貸金業者登録簿の閲覧させる義務がある。
東京都は貸金業者登録簿を作成し、それを一般に閲覧させる義務があります。
東京都では名称は「業者登録詳細」。検索して画面閲覧できます。 しかしご覧の通り、不鮮明で見難い上に、次に記す要件が欠落しているという問題があります。
ポイント② 閲覧は第3条第一項一~九号だが、二が欠落。
閲覧できる内容は、第3条第一項一~九号ですが、二号の法人の支配権部分が非開示黒塗りになっていて閲覧できません。つまり東京都貸金業対策課は法律の要件を満たしていないということ。
ポイント③ この問題を指摘したが、なしのつぶて!
ポイント③ これらの問題点については佐野係長、野平係長に指摘し改善を求めましたがなしのつぶて。やむを得ず松永部長、山田課長に対し文書で指摘したが、これもなしのつぶて。どうなっているのか皆目不明!都民無視!では?