年金事務所に行く前に知っていてほしいこと
こんにちは。社会保険労務士の森田です。
501人以上の事業所では社会保険適用の拡大が行われました。
当オフィスの顧問先様、関与先様が対象事業所だったこともあり
この数カ月はその対応に追われていました。
どの事業主様もおっしゃるのが
「予定していなかった社会保険料を負担することは痛い。
もっと痛いのが、この法改正をきっかけとして
従業員が退職したり、モチベーションが下がること。」
おっしゃるとおりです!
501人以上といえば、大企業と言われてしまうのでしょう。
でも大企業だから、これまで社保の適用を受けていなかった従業員の給料が
中小企業の給料より多いか?っていうと・・・
正社員ならともかく、パートタイマーはあまり大きな格差が無いような気がします。
私のお客様は
「痛い」と、おっしゃいながらも
法令遵守は大切、会社の戦力は守りたいとのことでした。
頑張ってくださる会社さんを、その会社さんを支える従業員さんも、
私たち社会保険労務士は全力でお守りしたい、
そう思います。
10/1社保適用拡大、実はこちらが盲点!
今回の法改正の適用は、20時間以上の方で、そちらの方ばかり目がいきがちですが、
実はその裏で
「通常の社員の4分の3以上の労働者」についての加入要件が明確になりました。
正社員が40時間であれば、週30時間以上の労働者は加入すること。
これまでは何となく曖昧だった部分が、きっちり決められましたので
むしろこちらの方のチェックが厳しくなるのは必至です。
年金機構はあえて公言していませんが、
今後調査が入って未加入者を加入促進させるのは間違いないと森田は踏んでいます。
こちらは事業所の大小を問わず、すべての事業所で
週30時間以上労働者の社保加入は必須です。
今一度、事業主様は、「うっかり未適用者がいないか」
確認をお願いしたいと思います。
こちらは「知らなかった」じゃ、すまされないような臭いがプンプンします。
役所から指摘されて、2年さかのぼって加入なんてことは避けたいですね。
心配な事業所様はぜひ社会保険労務士にご一報ください。
http://sr-ryokomorita.com/
当たり前ですが
私は、まず「社会保険加入する方向」で、話を進めます。
社会保険は、いうまでもなく「保険」です
社会保険は「保険」ですから。
万一のこと、将来に備えるためのもので
会社の最低限の福利厚生でもあり、最高の福利厚生でもあると思っています。
会社も従業員もWinWinの関係でありますように。
社会保険労務士 森田涼子
http://sr-ryokomorita.com/
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