整理整頓の重要さ
皆さんは確定申告、もうお済みですか?
私はアクシデントの連続で、まだ申告書の作成も未了です(涙)
お元気ですか!
「すべての人が生活の安定と向上の為に法律を身近に、
気軽に活用出来る社会の実現を目指す」
新橋駅前の寺田淳行政書士事務所の寺田 淳です。
今回3度目の採り上げになりますが、「貸金庫に絡むあれこれ」について、紹介していきたいと思います。
【貸金庫には何人まで入れるの?】
貸金庫を契約している方はご存知でしょうが、金庫室に入るときは別に銀行の窓口を介する事も無く、出入り口に係員がいる訳でもありません。 誰憚ることなく金庫室前に設置されている装置にカードキーを挿入して室内に入ります。 この時も一枚のカードで入れる人数に制限はありません。 カード上では1名の入室としかカウントはされないのです。
仮に一族郎党10人で出向いても正規のカード所有者が同席していれば、続々と入室が可能なのです。 貴方が金庫室のキーを開けて室内に入ったところ、人人人! という事態もあり得るのです。
では、カードキーの名義人が1人で入室する場合で、偶然同じ時間に5人、6人が連続して金庫室に入ろうとした場合はどうでしょう? カードキーは正規で、入室しようとしてるのも正規の名義人1名だけです。 先の事例では10人でも入室出来ましたが、このケースでは・・・?
実は、カードキーの入室カウントで「入室人数制限」が働きます。 では何人分のカードまでなら受付るのか?これは公にはされていませんが、概ね金庫室に併設されている「個室」の数と思われます。
仮に個室が3つの場合(=入室制限が3人として)、4人目のカードキーは挿入しても拒否されるそうです。ただその理由はディスプレイ上には表示されない為、インターフォンなどで理由を問い合わせる他ないとの事でした。 滅多にある事ではないですが、タイミングによっては入室拒否の憂き目にあうことも。 一応頭に入れておいて損はない豆知識でした。
【貸金庫の内容確認したいとき】
貸金庫の契約者が同席ならば、勝手に親族や関係者を引き連れて入室し、金庫内の保管物を確認する事が出来ます。 ですが、相続発生時(契約者が亡くなった場合)にはそうはいきません。
例えば、正式な遺言書が遺され、その中で遺言執行人に指名された人物が相続財産の調査として訪れた場合はどういう手順になるでしょう。
まず、金融機関で定めてある必要書類(公正証書遺言や印鑑証明等)や所定の様式での申請が求められます。 またこの場合の為に公正証書遺言の中に「遺言執行人に〇〇銀行〇〇支店の貸金庫、口座に関する一切の業務を委任する。」といった文言を明記しておくと銀行側も安心して対応してくれるようです。 解釈がいかようにも出来るような曖昧な文言は決して使わないで下さい。 これらの確認が済んだ後に、行員2名以上の立会いの下、内容確認が出来るようになります。 この際金融機関備え付けの所定用紙に内容物をひとつづつ記載し、最後に自署・押印します。
また、何らかの理由で一時内容物を持ち出す場合も同様の手続きを経た後に、持ち出しが可能になります。 一時持ち出した保管物を改めて金庫に返却する際にも、持ち出し時と同様の手続きを介して、ようやく再度保管することになります。 金融機関の側としても、信用にかかわる問題ですからこの手続きは避けて通れません。
ですが、銀行側のお話では「この際金庫の契約を解約し、一時執行人なり相続人の代表者などの保管に移行することを」推奨しているそうです。 結局既に契約した当人は既に亡い訳ですから、遅かれ早かれ金庫の契約は解約しなくてはいけません。 問題としては、「誰が管理するか?」で、揉める可能性は無いとは言えない点でしょうか。
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