不動産無料相談会
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例のポイントについて
制度の概要
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円
まで控除ができる特例があります。
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この制度は、居住用不動産の特例ですので、自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地
を売ることが大前提ですが、
「家を取り壊してしまった」 「これから取り壊す予定」「すでに空き家になっている」等の相談があります
ので、うっかり取り壊した場合と住まなくなった場合の注意点をご紹介します。
☆要点は期限です
この特例は原則として家屋の所有者がマイホームを譲渡した場合に受けられるものです。
家屋を取り壊してその敷地だけを売った場合には、原則としてこの特例は受けられません。
しかし、家屋を取り壊して、その敷地だけを売った場合でも次の要件すべてに当てはまるときは、
この特例を受けることができます。
(1) 家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地を売る契約をしていること。
(2) その家屋に住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに譲渡すること。
(3) その家屋を取り壊してから、その敷地を売る契約をした日まで、貸付けその他の用に使用して
いないこと。
ただし、家屋の一部を取り壊してその敷地の一部を売ったときに、残った家屋が居住できる状態になって
いる場合にはこの特例は受けられません。
適用を受けるための手続
この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。
出典:国税庁ホームページ
不動産売却は様々な事情により、税金も異なってきますので、事前確認と準備が以外とかかりますので
早めの相談をお勧めします。
不動産相談・お問合せはこちらまで
有限会社ライフ住販 前田 純
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