不法就労助長罪が厳罰化へ 

大泉稔

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テーマ:外国人を雇う

「資格外活動許可の無い留学生を雇っていた」
「資格外活動許可のある留学生の勤務時間が28時間を超えていた」
こういう場合、雇い主や採用責任者、採用担当者が「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。
今のところ、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、または併科」ですが、
来年の4月から、「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、または併科」となります。

 資格外活動許可のある留学生の「28時間」は、「掛け持ちしている」場合や、「スポット」等に従事している場合は、特に注意しなくてはなりませんね。学則上の休暇、例えば夏休みなどの場合には、学校や大学等が「証明書」を発行していると思います。

 外国人も、今や、貴重な戦力です。留学生も「生活費や学費を稼ぎたい」と熱心です…それだけに厳罰化の傾向なのかもしれませんね。

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大泉稔
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大泉稔(外国人雇用に関する執筆・情報発信)

株式会社fp ANSWER

専門学校や日本語学校での、留学生に対する教育経験を通じて得た知見等を活かし、外国人雇用に活かせる知識を整理し執筆。企業側の視点で伝える。金融系専門誌やWEBでの実績を活かし外国人雇用分野へ展開。

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