やさしい日本語
「資格外活動許可の無い留学生を雇っていた」
「資格外活動許可のある留学生の勤務時間が28時間を超えていた」
こういう場合、雇い主や採用責任者、採用担当者が「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。
今のところ、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、または併科」ですが、
来年の4月から、「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、または併科」となります。
資格外活動許可のある留学生の「28時間」は、「掛け持ちしている」場合や、「スポット」等に従事している場合は、特に注意しなくてはなりませんね。学則上の休暇、例えば夏休みなどの場合には、学校や大学等が「証明書」を発行していると思います。
外国人も、今や、貴重な戦力です。留学生も「生活費や学費を稼ぎたい」と熱心です…それだけに厳罰化の傾向なのかもしれませんね。


