会社が留学生をアルバイトとして雇う場合に気を付けたいこと
育成就労制度の3年間と、特定技能1号の5年間は、いずれも家族の帯同が認められていません。また家族帯同が認められる特定技能2号でも、父母や兄弟姉妹の帯同は認められていません。
ここで何が問題になるかというと、母国にいる家族への送金です。日本は賃金と通貨が安くて、送金手数料が高いです。特に、今は通貨安、つまり円安の傾向が続いています。家族への送金が前提となる外国人労働者も多いと思いますので…。
お国柄にもよると思いますが、やはり母国を離れて生活していますので、家族への思いはひとしおです。雇入れ企業が送金手数料を負担する、ということも考えられますが、受け取る外国人労働者にとっては課税所得が増えるだけのことでしょう。雇入れ企業にとっても人件費が嵩みます。通貨安に送金手数料、どちらも私たち日本人には殆ど無関係のことだとは思います。


