育成就労制度・・・日本語講習の時間は100時間
技能実習生は「技術を本国に移転する」のが目的ですので、日本語能力のレベルについて、明確な定めはありません。
ただし、技能実習生でも「介護」には日本語の要件があります。
(以下、厚生労働省資料からの引用です)。
第1号技能実習(1年目)
日本語能力試験のN4に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
第2号技能実習(2年目)
日本語能力試験のN3に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
第1号技能実習生の場合、特定技能1号と同じN4の合格が要件なのですね。


