厚生年金保険の脱退一時金の額
4月ということで、若葉の新緑とともに、新入社員の姿が眩しいですね。その中には、留学生から社会人になった人もいます。在留資格を「留学」から「技術・人文・国際」に変更する「在留資格変更許可申請」が必要になります。
在留資格変更許可が下りて、初めて、社会人として働くことができます。2027年4月1日から社会人という留学生は、2026年12月中に「在留資格変更許可申請」の手続きをすることがお勧めです。1月~3月は入管が混みますから、「4月1日」に間に合わない可能性もあります。


