外国人の銀行口座開設
在留カードもっている在留外国人がお引越し(=住所変更)した場合、14日以内に。在留カードの変更手続きを行わなくてはなりません。
同じ市区町村内のお引っ越しですと、「転居届」を提出するだけで在留カードの住所が更新されます。
別の市区町村へのお引っ越しの場合。元の住所の役所で転出届を提出すると、転出証明書をもらえます。転出証明書は新しい住所の役所に、転入届と一緒に提出します。在留カードの裏面に新住所が記載されます。
この手続きをしないと、5万円の過料が科される場合もあるようです。
また在留資格への影響や、永住や帰化の申請にも影響します。
外国人労働者を雇っている会社は、在留カードの期限は意識していると思います。
が、お引越しとなると、・・・採用の時はもちろん、時々、確認した方が良いと思います。


