コスト削減でお客様に還元:当社会保険労務士事務所がオフィス移転を選んだ理由
今年は、ウェブコラムをとても大切にしていますので、
ご依頼いただいた場合には全力でご対応しています。
以前、クロスキャット 様(東証プライム市場上場企業)
運営の「HRブログ」で、
残業の許可制を少し変えただけで、
残業時間削減事例(5人で100時間削減した事例)
を書かせていただきました。
そのブログ記事を3倍の文字数で
バージョンアップした記事を書かせていただきました。
前回の記事では文字数の関係から
触れられなかった箇所にも触れています。
ちなみに、残業の許可制とは
終業時刻前に残業の申請をさせて、
会社が許可した残業のみを認めるというものですが、
このような一般的に行われている残業の許可制で
削減できる残業は限定的です。
例えば、社員の皆様が生活費を稼ぐために行う生活残業や、
不要な残業を社員の方が行う場合です。
確かに、そのような残業は会社だけではなく、
他の社員の皆さんの不満もたまりますし、
減らさなければならないでしょう。
しかし、その様な残業って
割合的にごく少数ですよね?
非効率な仕事の進め方をしているために生じている残業
や(いわゆる)だらだら残業を減らすのは難しいです。
終業時刻になっても仕事が終わっていないのですから、
許可制にしたって意味がありません。
全ての施策には用いるべき場面があるのです。
今回は、文字数を大幅に増やすバージョンアップを
させていただいたため、
そのような場面ごとの残業削減の
施策の使い分けにも触れています。
記事が公開されましたら、
ご紹介させていただきます。
最後まで、お読みいただき、
ありがとうございました。