ステップファミリーが抱える問題/共同親権について
養子縁組をする?しない?
子連れで再婚をして、ステップファミリーになる際に
養子縁組を ”するか?” ”しないか?”
ということを差ほど重要視されていないステップファミリーもいらっしゃいます。
それもそのはず。
離婚も再婚も頻繁にしているわけでもなく、経験がない方が多く、
その時々の環境によって、新しい経験になるからです。
また、自治体によっては、子連れで再婚をする方に
養子縁組をする為の用紙を手渡す自治体もあり、
当事者は、
”これも出さなきゃいけない書類なのかな?”
と思って出す方もいらっしゃいます。
では、そもそも連れ子とパートナーとの養子縁組は何か?というと、
養親と養子との間に法律上の親子関係を作り出す制度です。
養子縁組には、
①縁組後も実親子関係が存続する「普通養子縁組」と
②縁組により実親子関係が終了する「特別養子縁組」の
2つがあります。
特別養子縁組は、こどもの利益のために特に必要がある場合に限り、
家庭裁判所の手続により成立します。
また、普通養子縁組であっても未成年者を養子とする場合には、
家庭裁判所における許可等が必要となります。
ステップファミリーのみなさんは、この”普通養子縁組”が主に適用されます。
共同親権の可決により、
「養子縁組をしておいた方が良いですか?」
「養子縁組をしていないとどうなりますか?」
という、ご相談も多くあります。
継親が、継子と養子縁組をするということは、
血縁がない継子でも自身の子どもとしての責務が生じるということです。
もちろん、戸籍の関係上、養子縁組をしていた方が何かと便利な部分もあります。
ですが、物心がついた子どもは、今の苗字から、違った苗字になり、
違和感を覚える子どもも少なくありません。
何故かというと
”自分の名前は自分のアイデンティティ”
だからです。
また、再婚時に養子縁組をして、その後、離婚となると、
養子縁組をした継親は、継子に養育費を支払う義務が生じます。
私自身も、継子たちと養子縁組をしていたので、
離婚時には、継子への養育費の請求と、実子である子どもたちとの養育費の請求で、
かなり揉めました。
初婚で継母の方は、身ひとつで、パートナーの戸籍に入る為、
継子と養子縁組をしていない方も多く、
私自身も結婚をした当初は、継子たちと養子縁組をしていませんでした。
継子たちとの養子縁組をしたきっかけは、
一番、末っ子の息子を授かった時です。
その頃の私は、
”子どもたち4人、全員、自分の子として育てるっ!”
という覚悟を決めました。
その後、離婚となり、養子縁組解消になった経緯は。
”もう継子たちも、一人は成人、もう一人は高校を卒業する。
離婚をしてまでも私の子どもとしてではなく実母に返したかった”
という想いが強く、継子たちに説明をして、養子縁組を解消しています。
とはいえ、継子たちと私の子どもたちとの関係性が悪くなったことはありません。
幼い子どもたちにとっては、「養子縁組」を ”している” ”していない” は、
あまりピンとくる部分はないでしょう。
ですが、大人になって、この「養子縁組」によって、
相続の問題に発展する場合もあります。
私も、実母が再婚をしておりますので、
相続の放棄か否かの渦中にいた時もありました。
※実母もステップファミリーだったので、相続のことにはシビアでした。
このコラムを読んでくださっている方の中で、
養子縁組をどんな形で捉えているかはわかりませんが、
養子縁組について、悩んでいる方は、私にご相談をしてきてください。
■参考■
※継母のバイブルになっているブログです。
更新は少ないですが、20年くらい続けています。
★ウエッティのつぶやき★
★養子縁組に関しての情報は法務省にあります★
「法務省」
https://www.moj.go.jp/MINJI/ka