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コラム

人でつなぐ、管理組合の継続性(3)

2014年9月20日 公開 / 2019年7月27日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

こんにちは、マンション管理士の深山です。


 前回コラム、「人でつなぐ、管理組合の継続性(2)」において、
次期理事会へ上手く引き継ぐ方法と課題として
1.理事会役員の半数入れ替え
2.理事の再任制度の活用
について書きました。


3.顧問(アドバイザー)理事の創設

 過去に理事会役員を経験し活躍した人が、理事会の顧問(アドバイザー)理事として
理事会に参加する方法です。
熱心な人がそのまま理事会に留任することで、過去の歴史がかなり濃密に引き継がれます。

 問題は、熱心すぎるとアドバイザーではなく院政を敷いてしまい、
理事会での決定事項において実質的な力を持ってしまうことです。
顧問になろうとする人の多くは、多くの知識経験を積み、管理会社やディベロッパー等と戦ってきた
「自負心」が生まれてきますので、新役員に対し過去の歴史を引き継ぐだけでなく、
お節介にも管理組合の未来にまで「こうすべきだ」とレクチャーを加えてくることが往々にしてあります。
しかも、(特に管理会社との関係など)顧問の主観が入った引継ぎになりやすく、
間違った方向へ進んでしまうことも十分に想定できます。

 新任の理事会役員は、顧問アドバイザー理事のやり方に反対しようにも専門知識や経験で敵わないし、
議論することで居住者間にいざこざを起こしたくありませんから、その提案を渋々受け入れるようになり、
次第に理事会は顧問アドバイザー理事の一人舞台となります。
まさに「裏理事長」ですね。
顧問の任期や発言権(理事会での議決権)などについて、明確な規定を設ける必要があります。


4.オブザーバー制度の創設

 上記3.の顧問アドバイザー理事との違いは、
①1年間理事会で理事長・副理事長を務めた人に、新役員の「オブザーバー」として、
 一定期間理事会に出席してもらう。
※一定期間とは、新役員の助走期間として2~4ヶ月程度でしょう。

②オブザーバーには理事会での発言権はあっても議決権はない。

と言った感じで、顧問より権限を限定した、円滑な引継ぎのみを目的とした制度と言えます。

 この場合、引き継ぐべき内容を明確にしておかないと、引継ぎ期間がズルズルと延びてしまい、
理事とオブザーバーとの関係が「なあなあ」になってしまいます。
きっちりと引き継ぎ期間を決め、計画的に進めていきましょう。


 以上のように、マンション管理の歴史を引き継ぐには様々な方法があります。

 繰り返しになりますが、引継ぎの問題点として共通していることは、
前期理事会役員が出すぎてはならない、ということです。
引き継ごうと思う人に多いのは、マンション管理に熱心な余り、
「良かれ」と思って必要以上に関わり続けることと、押し付けがましくなることです。

 目的はあくまで
「歴史をそのまま、適正に引き継ぐこと」
「新役員が間違った方向へ進まないように、方向がぶれそうになったときに修正してあげること」
これだけです。
これ以上のアドバイスや介入はすべて「過保護」「余計なお世話」になります。ご注意下さい。



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