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河野創

働き方改革と海外人事労務に強い社会保険労務士

河野創(こうのはじめ) / 社会保険労務士

青山人事労務

コラム

年5日の年次有休休暇取得と実務の問題点について

2019年1月10日 公開 / 2020年11月13日更新

テーマ:労働 5日 年次有給休暇 年休 

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 働き方改革労働基準監督署 相談社労士 相談


今年の4月1日から年次有休休暇が10日以上発生する従業員については、年間5日以上取得させなさいという罰則付きの法改正があります。
具体的に会社が対応すべき問題をそれぞれの会社に応じてまとめてみました。

■従来の法律と実務
法律:勤務年数に応じて毎年10~20日間の年次有休休暇が発生する。
従業員の対応::たいていの従業員は毎年発生する年次有休休暇を自分で計算しており、何日年休が残っているかは各自で把握している。
総務担当者の実務:年次有休休暇を使いきるような従業員はほとんどいないので従業員全員の日数管理はしていない。まれに長期の病欠で繰越年休の日数を計算することもある。

■4月1日以降の法律と実務
法律:上記に加え、会社は年間5日以上従業員に年次有休休暇を取得させなければならない。
従業員の対応:上記に加え年間5日以上は年次有休休暇を取得するようになる。
総務担当者の実務:罰則付きなので、従業員全員の年次有休休暇の日数管理が必要になる。

■影響の小さい会社
少人数の会社、人の出入りの少ない会社
⇒総務担当者が従業員の年次有休休暇の一覧表を作成し、使用状況を毎月確認する。

基準日を設定している会社
⇒たとえば毎年4月1日現在で年次有給休暇の取得日を更新する場合はとりあえず前記に準じればいいでしょう。

■影響の大きい会社
人数の多い会社、アルバイト・パートが多い会社
⇒総務担当者が手作業で従業員全員の年次有休休暇の日数管理をするとなると、相当な手間がかかります。
 年次有休休暇日数を管理するソフトウェアを導入を検討すべきでしょう。

入社日を基点にして6ヶ月後から年次有休休暇が発生する会社
⇒前記に加えて従業員によって発生日が異なる会社の場合、ひとりひとりの従業員の年次有給休暇の日数を手作業で管理するのは大変非効率です。年次有休休暇日数を管理するソフトウェア導入が必須となります。

年次有休休暇ソフトウェア導入についてお困りであればぜひご相談ください。


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