再建築不可物件のリフォームはどこまで認められるか?
再建築不可物件は、築年数が経過しているものが多く、耐震強度を補強工事によって高めておく必要があります。構造部分を補強していけば、安全に住み続けることも可能です。
所定の条件を満たすことで、耐震診断設計や補強工事に補助金を支給している自治体もあります。いざという時に被害を広げてしまわないためにも、万全の耐震補強工事を行い備えておくことが大切です。
再建築不可物件の耐震性には問題はないのか?補強は可能?
再建築不可物件であるという時点で、築年数が経っていることが想定されます。
そのためこれまでに補強工事などを一度も行わずに来ている場合には、耐震面に不安が出てくるため、補強工事をしておかなければ、万が一の際に大きな被害を受ける可能性があります。
しかし疑問として浮かぶのが、再建築不可なのに補強工事を行っても良いのか?という点です。
再建築不可というのは、新築や増築、改築にあたる建築行為であるため、耐震性を高める補強工事を行うことは可能です。そのためリフォームにより設備を入れ直し、柱や梁といった構造部分の補強や屋根などの補修を行うことができます。また、これにより、現在の基準に達した耐震性のある住まいを実現することができます。
耐震工事はどのように行われる?各箇所の補強方法とは
リフォームや改修という行為は、建築には当てはまらないため、外装・内装の補修や軸組補強なども行うことができます。補強工事は見えない部分であるため、どのように行われるのか、知識として知っておきましょう。
まずは「基礎部分」です。基礎となる土台がしっかりとしていなければ、大きな地震が起こってしまえば、住宅が倒壊する危険性が高まります。そのため、基礎と土台の補修・補強工事は欠かせません。
次は「柱・壁・梁」の部分です。木造住宅の場合、柱や壁、梁が一体となって、住宅を支えています。そのため柱と梁や土台との接合部分(仕口)などが外れてしまえば、軸組としての役割が果たせなくなります。そのため土台と構造を確認し、専用具などで補強しておかなければいけません。
そして「開口部」も重要となる箇所です。開口部が多くなっており壁が少ない場合や、筋かいなどが入っていない壁においては、壁を補修して耐震性を高めることができます。
壁に、地震や風など横から加わる力を支える役割を持たせものを「耐力壁」と言います。木造軸組工法で建てられた家などは、筋交いや耐力性のある構造用面材を用いて壁を造ることで、耐震性の向上が図れます。
最後は「屋根」です。地震が発生した際、重い屋根は、振り子の役割を果たしてしまい、倒壊への危険性を高めてしまいます。そこで軽い屋根に変更しておくことで、格段に耐震性を高めることができます。
耐震診断設計や補強工事には補助金も支給
再建築不可物件においては、地震などの自然災害を理由とする倒壊でも、一度住宅が無くなってしまえば、新しい住宅を建てることができません。また、再建築不可のほとんどが築古物件となり、補強工事を行っていなければ、大きな地震ではなくても、被害が広がってしまいます。
そのため、しっかりとした耐震補強を行っておくことで、いざという時に備えておくことができます。耐震強度を高めることで、新築物件同様の安全性を確保することも可能です。また、所定の条件を満たすことで、自治体によっては、耐震診断設計や補強工事に約20万円~200万円程度の補助金が支給されるケースもあります。